○東神楽町特別養護老人ホーム設置条例

平成12年3月28日

条例第4号

東神楽町特別養護老人ホーム設置条例(昭和62年条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 身体又は精神に著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な老人を収容し養護するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、東神楽町特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東神楽町特別養護老人ホームアゼリアハイツ

位置 東神楽町南2条東1丁目4番1号

(定員)

第3条 老人福祉法第5条の2第4項の規定により、施設に短期間入所させることができる人員は、10人とする。

2 老人福祉法第20条の5の規定により、施設に入所させることができる人員は、70人とする。

(職員)

第4条 施設に必要な職員を置く。

(事業)

第5条 施設が行う事業は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第9項に規定する短期入所生活介護の事業、同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業及び老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業

(2) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設の運営及び同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設の運営

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第8項に規定する短期入所

(事業の対象者)

第6条 前条に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する事業の対象者は、居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第4号の介助扶助に係る者

(2) 前条第2号に規定する事業の対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされる旧措置入所者を含む。)、老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者及び生活保護法第15条の2第1項第4号の介護扶助に係る者

(3) 前条第3号に規定する事業の対象者は、障害者総合支援法第19条で定める介護給付費等のうち、同法第28条第1項第7号で定める短期入所の支給が決定された身体障害者

(サービスの利用)

第7条 前条の事業の対象者は、第5条に規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、施設に入所の申込みを行い、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認をした場合、入所者との契約等必要な措置をとらなければならない。

3 町長は、次の各号の一に該当する場合は、入所を承認しないものとする。

(1) 病院で入院療養を必要と認められるとき。

(2) 伝染病の疾患があると認められるとき。

(3) 精神に障害があり、他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

4 老人福祉法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号の措置に係る者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。

(手数料及び実費に相当する費用)

第8条 施設において行う事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定められる入所者につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該入所者が生活保護法第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者であるときは、手数料は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 第6条第1号に規定する者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費(法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する短期入所生活介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費用基準額(法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない短期入所生活介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額とする。

(2) 第6条第2号に規定する者

 法定代理受領サービス(法第48条第5項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定介護老人福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額をいう。以下同じ。)から施設介護サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額とする。

(3) 第6条第3号に規定する者

短期入所事業に係る費用の額は、障害者総合支援法第29条から第31条に定める額とする。

2 前項の手数料のほか、当該入所者から次の各号に掲げる費用(以下「費用」という。)を徴収することができる。

(1) 入所者の責に期すべき事由による施設の修繕に要する費用(町長が特に求めた場合に限る。)

(2) その他町長が認める実費相当の費用

3 前項に規定する費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ施設において入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その同意を得るものとする。

4 第1項及び第2項について、町長が相当の理由があると認めるときは、これらを減額し、又は免除することができる。

(手数料及び費用の納付)

第9条 前条の手数料及び費用は、施設に入所した日から施設を退所した日まで徴収する。

2 前項の手数料及び費用は、毎月当月分を翌月20日までに納付しなければならない。ただし、月の途中で退所した入所者は、当月分の手数料及び費用を町長が指定する日までに納入しなければならない。

3 既に納めた手数料及び費用は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の取消し)

第10条 町長は、入所者が次の各号の一つに該当するときは、入所の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽り又はその他不正な手段で入所の承認を受けたとき。

(3) 要介護認定によって自立、要支援と判定されたとき。

(4) 疾病により長期に渡る療養が必要になったとき。

(5) 入所者から退所の申出があったとき。

(6) 入所者が死亡したとき。

(7) 前各号のほか、町長が施設の運営管理上不適当と認めるとき。

2 前項第1号から第4号及び第7号の規定により、入所の承認を取り消す場合は、町長は退所日を指定しなければならない。

3 第1項第5号の規定により、入所者は施設を退所しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

4 入所者は、退所する場合において、第8条第2項第1号に該当するものがあるときは、当該入所者は自己の費用でこれを原状に復しておかなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(賠償)

第11条 入所者が施設又は附属設備若しくは備付物品をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、町長はその賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理の代行)

第12条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、その運営管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とする。

(1) 第5条に規定する事業の実施に関連する業務

(2) 第7条に規定する入所の承認及び第10条に規定する入所の承認の取消し等その他入所の承認に関連する業務

(3) 第9条に規定する手数料及び費用(以下「利用料金」という。)の徴収及び第8条に規定する利用料金の減免その他利用料金の徴収に関連する業務

(4) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が特に必要と認める業務

3 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 前項の利用料金は、第8条に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について、町長の承認を受けなければならない。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。ただし、第8条第2項第1号及び第10条第4項の規定については、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第3号、第4号、第2条及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(東神楽町特別養護老人ホーム設置条例の一部改正に伴う経過措置)

4 令和2年3月31日以前に第3条に規定する改正前の東神楽町特別養護老人ホーム設置条例第5条第3号に規定する事業を受けた者については、なお、従前の例による。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町特別養護老人ホーム設置条例

平成12年3月28日 条例第4号

(令和5年12月18日施行)