○東神楽町老人福祉法施行細則
平成5年3月31日
規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿 (別記第3号様式)
(2) 面接(通告)記録票 (別記第4号様式)
(3) 措置費支弁台帳 (別記第5号様式)
第2章 福祉の措置
(入所依頼書等)
第5条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、別記第12号様式の入所依頼書により、当該施設の長に対して依頼しなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、別記第14号様式の入所解除通知書により、当該施設の長に対し通知しなければならない。
(要措置者通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第8条 老人ホームの経営代表者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の四半期分の概算額及び前四半期までの精算額について、当該四半期開始月の10日までに町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第9条 施行規則第6条の規定による届出は、別記第17号様式の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。