○東神楽町遺児手当金支給条例

昭和47年3月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、遺児に対しその精神的打撃をやわらげ、かつ経済的援助を行い、その心身の健全な育成に資するため遺児手当金(以下「手当金」という。)を支給することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「遺児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童のうち、次の各号に定める者をいう。

(1) 親が死亡した児童

(2) 親が失踪宣言を受けた児童

(3) 前号に準じ、町長が特に遺児とみとめた児童

(支給の要件)

第3条 手当金の支給を受けることができる者は、東神楽町に住居を有している者で、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 遺児を養育する親

(2) 両親共にいない場合は、生計を一つにする者で実際にその遺児を養育する者

2 前項の規定にかかわらず遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、その遺児についての手当金は支給しない。

(1) 東神楽町に住居を有しなくなったとき。

(2) 児童福祉法第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

(3) 親が再婚したとき。

(4) 養子縁組により養父母を得たとき。

(5) その他前各号に準ずる場合で町長が認めたとき。

(遺児手当金の額)

第4条 手当金は、遺児1人につき月額3,000円とする。

(申請の手続)

第5条 手当金の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が手当金の支給を受けようとするときは、手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出した者は、手当金の受給要件に該当しなくなったとき、若しくは変更が生じたときは、町長が定める事項を届け出なければならない。

(支給期間及び支払期月)

第6条 手当金の支給期間は、遺児の満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間とし、その支給は前条の申請書を提出した月から、手当金支給の事由が消滅した月までとする。

2 手当金は毎年8月、12月、4月の3期にそれぞれ前月までの分を支給する。

(支給の制限)

第7条 町長は、受給者が当該遺児の養育を著しく怠っていると認めるときは、手当金の支給をしないことができる。

(手当金の返還)

第8条 いつわり、その他不正の手段により手当金を受けた者があるときは、町長は当該手当金を返還させることができる。

(未支給の手当金)

第9条 手当金の受給者が死亡したときは、その未支給の手当金を当該遺児にかかわるあらたな受給資格者に支払うことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、手当金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(他の制度との調整)

2 国又は道において、この条例と目的が同じ制度が施行された場合においては、その重複する部分において、この条例は適用しない。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

東神楽町遺児手当金支給条例

昭和47年3月10日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年3月10日 条例第4号
昭和49年6月16日 条例第11号
平成8年3月26日 条例第10号
平成17年9月22日 条例第14号
平成23年3月24日 条例第6号
平成29年3月17日 条例第7号