○東神楽町図書館管理運営規程

平成5年11月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、東神楽町メモリアルホール及びその他の施設において行う図書事業の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(図書事業)

第2条 図書館は、法第3条の規定により、次の各号に掲げる図書館奉仕を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の個人及び団体への貸出

(3) 移動図書館及び巡回

(4) 読書案内及び読書相談

(5) 読書会、研究会、講演会、観賞会、映写会

(6) 他の図書館との図書館資料の相互貸借、学校(幼稚園を含む。)、保育所、公民館との連絡及び協力

(7) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(8) その他図書を活用した教育及び文化の発展のために必要な事業

(施設利用)

第3条 メモリアルホール及びその他の施設における図書事業を行う区域では自由に図書館資料を閲覧することができる。ただし、特定の図書館資料は、職員に申し出て、指示する場所で閲覧しなければならない。

2 視聴覚資料の視聴を利用する場合は、職員に申し出て、職員が指示する場所で視聴する。

(1) 個人の利用は、視聴覚コーナーとする。

(2) 利用できる資料は、1人1点とし空席のあるときは、引き続き視聴することができる。

(3) 5人以上での資料の団体利用は、研修室とする。

3 視聴覚資料利用手続きについては、別に教育長が定める。

4 閲覧及び視聴する者は、他の閲覧者や視聴者に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。

(複写)

第4条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により、メモリアルホールで図書館資料の複写の提供を受けようとする者は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定によって複写をするときは、申込者は、教育委員会が別に定める実費を納付しなければならない。

(閲覧図書の返納)

第5条 退館するとき、又は閲覧を終えたときは、図書館資料を所定の書架に戻すか職員に返納しなければならない。

(館外貸出しを利用できる者の範囲)

第6条 図書館資料を館外で利用できる者は、次の各号のとおりとする。ただし、教育長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 町内に在住する者

(2) 町内に通勤、通学する者

(貸出の手続き)

第7条 前条の規定に基づき、図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用者登録申込書(別記第1号様式)を提出し、利用者カード(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 登録申込書の記載事項に変更が生じたとき、又は利用者カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

3 図書館資料の貸出しを受けようとするときは、利用者カードを提出しなければならない。

(貸出冊数及び期間)

第8条 貸出しを受けることができる図書館資料の冊数及び期間は、次のとおりとする。

(1) 貸出冊数は1人5冊以内とし、貸出期間は貸出日から起算して14日以内とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 前号の規定にかかわらず移動図書館における貸出期間は、貸出した日以後の最初の巡回日までとする。

(貸出の制限)

第9条 次の各号に掲げる図書館資料は、館外貸出しをしない。

(1) 重要図書、参考図書、郷土資料、行政資料、寄託資料、AV資料

(2) 各種新聞、官・広報類、辞書類

(3) その他教育長が必要と認めたもの

(返却の義務及び弁償)

第10条 貸出しを受けた図書館資料は、第8条各号に定める期間内に返納しなければならない。

2 図書館資料を特別の事由なく期間内に返納しない場合は、一定の期間を経て督促することができる。

3 図書館資料の返納を怠った場合には、以後その者への貸出しを制限することができる。

4 図書館資料を汚損、破損又は紛失したときは、弁償しなければならない。

(郵便貸出し)

第11条 町内に居住する者で、身体の障害等により直接図書館を利用できない場合、申込により、図書館において郵送による図書館資料の貸出しをすることができる。郵送貸出しに必要な事項は、教育長が別に定める。

(譲渡、転貸の禁止)

第12条 利用者カード及び図書館資料は、他人に譲渡又は転貸し、その他不正に使用してはならない。

(図書館資料の登録)

第13条 教育長は、図書館資料の受入及び除籍等に関する図書原簿(電磁的記録による場合も含む。以下同じ。)及び必要な補助簿等を備えて登録し、資料の管理を明らかにしなければならない。ただし、消耗度の高いもの及び時期性の強いもの並びに雑誌、新聞、パンフレット、リーフレット、絵本、漫画本、スタイルブック等については、登録を省略することができる。

(図書館資料の寄贈及び寄託)

第14条 委員会は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、その経費の一部又は全部を町で負担することができる。

3 寄贈又は寄託された図書館資料は、別段の契約等がある場合を除き、他の図書館資料と同様に扱うものとする。

(図書館資料の廃棄)

第15条 教育長は、不用又は使用不能となった図書館資料は、適時にこれを廃棄し、常に図書館資料の質的向上を図るものとする。

(図書館資料の亡失又は破損)

第16条 教育長は、善良な管理のもとで、図書事業中に図書館資料を亡失し、又は損傷したときは、その事情を調査し、1年以上経過しても発見できないとき又は修復不可能なときは、除籍処分することができる。

(保管責任の免除)

第17条 職員に対して、故意又は重大な過失によって図書館資料を亡失し、又は損傷したとき以外は、責任を免ずることができる。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成5年11月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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東神楽町図書館管理運営規程

平成5年11月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年9月21日施行)