○東神楽町スポーツ推進審議会に関する条例

昭和51年5月17日

条例第22号

(設置)

第1条 東神楽町にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第35条に規定するもののほか、東神楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議する。

(1) スポーツ施設の運営及び設備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及び奨励に関すること。

(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) スポーツのほう賞に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、15人の委員で組織する。

(任命)

第4条 審議会の委員は、各関係団体代表者及び知識経験者のうちから、教育委員会が町長の意見を聞いて任命する。

(会長等)

第5条 審議会に会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

(議事)

第7条 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

2 審議会の議事は、委員のうちから出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から審議会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した審議会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(委任)

第8条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東神楽町スポーツ振興審議会に関する条例の規定により任命されている東神楽町スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の東神楽町スポーツ推進審議会に関する条例の規定により任命されている東神楽町スポーツ推進審議会の委員とみなす。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町スポーツ推進審議会に関する条例

昭和51年5月17日 条例第22号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年5月17日 条例第22号
平成23年9月20日 条例第12号
令和3年3月12日 条例第1号