○東神楽町公民館運営審議会規則
平成8年3月26日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町公民館条例(昭和43年条例第14号)第6条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の任務)
第2条 審議会は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第2項の規定に基づき、公民館長の諮問に応じ、公民館に置ける各種事業の企画実施について調査審議するものとする。
(役員)
第3条 審議会に次の役員を置く。
委員長 1名 副委員長 1名
2 委員長、副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の中から互選し、その任期は、委員の在任期間とする。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は必要に応じて開催する。
2 新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から審議会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した審議会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。
(会議の参与)
第5条 関係職員その他委員長において適当と認めたものは、会議に出席して意見を述べることができる。
(小委員会)
第6条 審議会は、必要に応じ小委員会を設け特定事項について調査審議することができる。
2 小委員会に関して必要な事項は審議会において別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。