○東神楽町社会教育委員設置条例

昭和24年12月19日

条例第18号

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

第3条 委員の定数は、15人とする。

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、委嘱を受けた日から、これを起算する。

第5条 東神楽町教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 教育委員会が設置されるまでの間、第4条中東神楽町教育委員会とあるのは、町長と読みかえるものとする。

(昭和31年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

東神楽町社会教育委員設置条例

昭和24年12月19日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年12月19日 条例第18号
昭和31年5月13日 条例第4号
平成26年3月10日 条例第2号