○東神楽町学校給食委員会運営規則

平成5年7月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、学校給食の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 学校給食を円滑に推進するため、東神楽町学校給食委員会(以下「委員会」という)を設置する。

2 委員会の事務局は、教育委員会内に置く。

(委員会の構成)

第3条 委員会の委員は15人以内とし、次に掲げる区分により選出し、教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中学校を代表する校長 5名

(2) 小・中学校単位PTAが推薦する代表者 5名

(3) 小・中学校を代表する給食担当者 5名

2 委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 給食費に関すること。

(2) 給食物資の充用に関すること。

(3) 経理、運営に関すること。

(4) その他必要な事項

(委員長及び職務代理者)

第5条 委員会に委員長及び職務代理者各1名を置く。

2 委員長及び職務代理者は委員の互選による。

3 委員長は委員会を統括し、委員会を代表し会議の議長となる。

4 職務代理者は、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の招集は、必要に応じ教育委員会が招集する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した委員会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東神楽町学校給食委員会運営規則は、平成29年3月1日から適用する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

東神楽町学校給食委員会運営規則

平成5年7月1日 教育委員会規則第3号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年7月1日 教育委員会規則第3号
平成29年3月29日 教育委員会規則第4号
令和3年3月12日 教育委員会規則第1号