○東神楽町立東神楽幼稚園規則

昭和43年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて幼児を保育し、適当な環境を与えて心身の発達を助長することを目的とする。

(名称)

第2条 この幼稚園の名称は、東神楽町立東神楽幼稚園と称する。

(教育課程及び教育日数)

第3条 教育課程及び教育日数は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の定める基準によるものとする。

(保育期間)

第4条 保育期間は、4月1日に始り翌年3月31日までとする。保育期を分けて次の3期とする。

(1) 第1期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3期 1月1日から3月31日まで

(保育時間)

第5条 保育終始の時間は、園長が定める。

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開園記念日

(4) 夏季休業 7月10日から8月31日までの間において引き続く25日

(5) 冬季休業 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続く25日

(6) 期末休業 3月20日から3月31日までの間において10日以内

(7) 保育始休業日 4月1日から10日までの間

2 園長は、前項第4号及び第5号の休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更することができる。

3 第1項第6号及び第7号に掲げる休業日数は、引続く16日以内とし、その始期及び終期は、園長が定める。

4 園長は、教育上特に必要があると認めるときは第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず休業日を保育日とすることができる。

5 園長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を保育日としたときは、保育日を休業日とすることができる。

(修了証書)

第7条 保育期を修了したものに修了証書(別記第1号様式)を授与する。

(職員の任務)

第8条 園長は、園務を掌り所属職員を監督する。

2 職員は、園長の命により保育及び事務処理に当る。

(園児の募集)

第9条 園児の募集人員及び入園願書の提出期日は、そのつど公示する。

2 入園志願者は、入園願書(別記第2号様式)を園長に提出しなければならない。

(入園資格)

第10条 幼稚園に入園できるものは、満3歳(第4条に規定する保育期間の初日の前日における年齢をいう。以下「3歳児」という。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(入園)

第11条 園児の入園は、園長が許可をする。

2 入園志願者が定員を超過した場合には、入園の選抜を行うものとする。

(園児の定員)

第12条 園児の定員は、60名とする。

(休園及び退園)

第13条 園児が休園又は退園をしようとするときは、幼稚園休園願(別記第3号様式)又は幼稚園退園願(別記第4号様式)により園長に願い出、許可を受けなければならない。

(園児の昇園停止)

第14条 園児が百日せき、流行性耳下腺炎、その他の感染症にかかり、若しくはそのおそれあるときは、昇園を停止し全治するまで通園を禁止する。

(欠席届出)

第15条 園児の欠席の場合には、保護者は適当な方法で届け出なければならない。

(住所変更の届出)

第16条 園児保護者が住所を変更したときは、直ちに届けなければならない。

(付添人の禁止)

第17条 園内にあっては、教諭が一切の保育の任に当るので付添人を要しない。

2 付添人は、原則として保育室に入ることができない。

(一時預かり保育)

第18条 園長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号に規定する一時預かり保育を実施することができる。

(一時預かり保育の実施日等)

第19条 一時預かり保育を実施する日は、第6条に定める休業日(以下「休業日」という。)以外の日とする。

2 前項の規定にかかわらず、園長が必要と認めた場合は、休業日に一時預かり保育を実施することができる。

3 一時預かり保育を実施する時間は、文部科学省が定める教育課程に基づき幼稚園が実施する教育時間(以下「教育時間」という。)の終了する時間から午後6時までとする。ただし、前項に規定する休業日に一時預かり保育を実施する場合は、午前8時から午後6時までとする。

(一時預かり保育の対象者)

第20条 一時預かり保育を利用できる者は、当該園児の保護者のいずれもが次の各号の一に該当することにより、当該園児を保育することができないと認められる者

(1) 教育時間外に居宅外で労働していること。

(2) 教育時間外に居宅内で当該園児と離れて日常の家事以外の労働をしていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 園長が認める前各号に類する状態にあること。

2 前項に掲げるもののほか、園長が特に必要と認めた場合は、一時預かり保育を実施することができる。

(一時預かり保育の利用の申請)

第21条 保護者は、園児に一時一時預かり保育を利用させるときは、幼稚園一時預かり保育利用申請書(別記第5号様式)を園長に提出しなければならない。

(一時預かり保育の利用の許可)

第22条 園長は、一時預かり保育の利用申請があったときは、その利用の適否を審査し、その結果を幼稚園一時預かり保育利用決定等通知書(別記第6号様式)により、保護者に通知する。ただし、第20条第2項に係る利用決定については、前記の通知を省略することができる。

(預かり保育の事由の消滅の届出)

第23条 保護者は、第20条に規定する事由が消滅したときは、園長に届け出なければならない。

(その他)

第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、園長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成3年度の入園児については、従前の規則の定めるところによるものとする。

附 則(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年9月6日から施行する。

附 則(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成15年教委規則第9号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定については、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成16年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成17年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成18年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年2月26日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。

附 則(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年度4月1日から適用する。

附 則(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町立東神楽幼稚園規則

昭和43年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年3月6日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月5日 教育委員会規則第1号
平成3年3月20日 教育委員会規則第1号
平成3年9月20日 教育委員会規則第3号
平成4年9月5日 教育委員会規則第3号
平成7年4月1日 教育委員会規則第3号
平成7年11月1日 教育委員会規則第6号
平成12年3月1日 教育委員会規則第1号
平成12年6月30日 教育委員会規則第6号
平成13年6月8日 教育委員会規則第1号
平成13年12月4日 教育委員会規則第4号
平成14年6月5日 教育委員会規則第5号
平成15年6月10日 教育委員会規則第9号
平成16年8月3日 教育委員会規則第3号
平成17年8月19日 教育委員会規則第8号
平成18年9月7日 教育委員会規則第1号
平成19年2月26日 教育委員会規則第1号
平成19年9月5日 教育委員会規則第3号
平成20年6月23日 教育委員会規則第8号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成21年6月10日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成22年6月9日 教育委員会規則第6号
平成23年6月14日 教育委員会規則第5号
平成24年3月2日 教育委員会規則第1号
平成24年6月22日 教育委員会規則第4号
平成25年6月13日 教育委員会規則第1号
平成26年3月27日 教育委員会規則第2号
平成26年6月3日 教育委員会規則第5号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年2月28日 教育委員会規則第2号
令和3年7月1日 教育委員会規則第5号