○東神楽町スクールバス条例施行規則
平成6年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町スクールバス条例(昭和51年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、東神楽町が管理する東神楽町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行回数及び時間)
第2条 スクールバスの運行回数及び時間は、町長が別に定める。
(運行路線以外の運行)
第3条 町長は、町民の教育、福祉の向上等のために特に必要と認めたときは、条例第3条に定めた運行路線のほかに、臨時にスクールバスを運行することができる。
(バス運賃の納入)
第4条 スクールバス運賃の納入は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第5条第1項に定める普通運賃は、バス降車のとき車内において納付しなければならない。
(2) 条例第6条に定める定期運賃は、定期乗車券発行のときに納付しなければならない。
(3) 条例第7条に定める回数運賃は、回数乗車券発行のときに納付しなければならない。
(運賃の免除等)
第5条 町内に在住する次の各号に掲げる者については、運賃を免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者(児)(以下「身体障害者」という。)
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)により、療育手帳の交付を受けている知的障害者(児)
2 町長は、前項に該当する町外在住者については、運賃を5割減額することができる。
5 町長は、前項の申請があった場合において、運賃の免除を決定したときは、スクールバス無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)を交付するものとし、その様式は別に定める。
(定期乗車券の発行)
第6条 定期乗車券を購入しようとする者は、スクールバス定期乗車券購入申込書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 定期乗車券は、その記名人に限り使用するものとする。
(乗車券の回収等)
第7条 スクールバスの利用者は、当該乗車券が無効又は不要となったときは、直ちに乗務員等に引渡し又は回収に応じなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。