○東神楽町スクールバス条例施行規則

平成6年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町スクールバス条例(昭和51年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、東神楽町が管理する東神楽町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行回数及び時間)

第2条 スクールバスの運行回数及び時間は、町長が別に定める。

(運行路線以外の運行)

第3条 町長は、町民の教育、福祉の向上等のために特に必要と認めたときは、条例第3条に定めた運行路線のほかに、臨時にスクールバスを運行することができる。

2 前項の規定によりスクールバスの運行を希望する場合は、スクールバス使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合において、使用を許可するときは、申請者にスクールバス使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。ただし、許可の決定後においても特別の事由がある場合は、許可を取消し、又は変更することができる。

(バス運賃の納入)

第4条 スクールバス運賃の納入は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第5条第1項に定める普通運賃は、バス降車のとき車内において納付しなければならない。

(2) 条例第6条に定める定期運賃は、定期乗車券発行のときに納付しなければならない。

(3) 条例第7条に定める回数運賃は、回数乗車券発行のときに納付しなければならない。

(運賃の免除等)

第5条 町内に在住する次の各号に掲げる者については、運賃を免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者(児)(以下「身体障害者」という。)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)により、療育手帳の交付を受けている知的障害者(児)

(3) 第1号において、第1種身体障害者、前号において、療育手帳Aの者又は12歳未満の療育手帳Bの者が乗車する場合、それぞれの介護のために介護人が乗車する場合、それぞれの介護者1名

2 町長は、前項に該当する町外在住者については、運賃を5割減額することができる。

3 前2項の規定によって条例第5条に規定する普通運賃又は条例第7条に規定する回数運賃の減額又は免除を受けようとするときは、当該規定に該当する旨を証する手帳等を納付時に提示しなければならない。

4 第1項各号に該当する者で、継続して運賃の免除を受けようとするときは、スクールバス無料乗車券交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の申請があった場合において、運賃の免除を決定したときは、スクールバス無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)を交付するものとし、その様式は別に定める。

6 前項の規定により、無料乗車券を受領した者が、町外に転出したとき又は第1項各号の規定に該当しなくなったときは、速やかに当該無料乗車券を町長に返還しなければならない。

(定期乗車券の発行)

第6条 定期乗車券を購入しようとする者は、スクールバス定期乗車券購入申込書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 定期乗車券は、その記名人に限り使用するものとする。

(乗車券の回収等)

第7条 スクールバスの利用者は、当該乗車券が無効又は不要となったときは、直ちに乗務員等に引渡し又は回収に応じなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町スクールバス条例施行規則

平成6年4月1日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)