○東神楽町立学校通学区域規則

昭和60年11月25日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、就学させなければならない学校と、その区域(以下「通学区域」という。)を指定することを目的とする。

(通学区域設定の方針)

第2条 通学区域は、自宅から学校までの距離、地勢、交通状況、行政区域及びその他の事情等を考慮して定めるものとする。

2 通学区域は、一つの学校ごとに定める。

3 通学区域は、行政区、町内会を包括して指定する。

(通学区域)

第3条 小学校の通学区域を別表の通り定める。

2 中学校の通学区域を町内全区域とする。

(通学すべき学校の指定)

第4条 学校に就学しなければならない者の学校は、保護者(子に対して親権を行う者、親権を行うもののないときは後見人又は後見人の職務を行うものをいう。以下同じ。)の住所地の属する通学区域内の学校(以下「所属学校」という。)とする。ただし、令第8条の規定に基づく保護者の申し立てにより、相当の理由があると認めるときは、他の通学区域の学校とすることができる。この場合においては東神楽町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を得なければならない。

(通学区域に関する意見書)

第5条 学校長が第3条に規定する通学区域の変更又は廃止について意見のあるときは、関係学校長と協議し、次の書類を添えて委員会に意見書を提出することができる。

(1) 通学区域の変更又は廃止を必要と認める理由書

(2) 関係校下図

(通学区域の告示)

第6条 通学区域の設定又は変更若しくは廃止については、その都度これを告示する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

東神楽町立小学校の通学区域表

学校名

区域全部を通学させる行政区町内会名

東聖小学校

東聖10区を除く東聖地区・ひじり野地区全区

東神楽小学校

東聖10区・中央全区・新栄町・かつら町・栄町・錦町・西町・東町・北町・つつじ町・南町・さくら町・旭町・緑町・新町・稲荷全区・八千代全区・忠栄全区

志比内小学校

志比内全区

東神楽町立学校通学区域規則

昭和60年11月25日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年11月25日 教育委員会規則第4号
平成2年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月1日 教育委員会規則第2号
平成15年3月27日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
令和2年12月21日 教育委員会規則第6号