○東神楽町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
昭和31年9月30日
教委規則第3号
(委任事務)
第1条 東神楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 請願、訴訟又は異義の申し立て及び陳情に関すること。
(4) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「道費負担教職員」という。)の任免、分限、懲戒について内申すること。
(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること。
(7) 教育長、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(8) 学校その他の教育機関の敷地を選定及び変更に関すること。
(9) 個人及び団体の表彰に関すること。
(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について申し出ること。
(12) 法令、条例又は教育委員会規則に定める委員の任命又は委嘱に関すること。
(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 児童生徒の出席停止の命令の決定に関すること。
(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(異例の事態が生じたときの措置)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に付さなければならない。
(委員会の会議への報告)
第3条 教育長は、次に掲げる事務の管理及び執行の状況について、委員会の会議において報告しなければならない。
(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づいて、教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務に関すること。
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するために行った事務に関すること。
(3) 会議において特に報告を求められた事務に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるものに関すること。
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務に関すること。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(東神楽町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の東神楽町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第3条の規定は適用しない。