○東神楽町教育委員会会議規則
昭和31年9月30日
教委規則第1号
(会議)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(会議の招集等)
第3条 会議の招集は、会議の日前3日までに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示するとともに書面で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
2 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(委員の出席)
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。
3 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
(請願又は陳情)
第9条 教育委員会に対し請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第10条 教育長において論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第11条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(動議の採決)
第12条 修正の動議の採決は、原案に先だって行う。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次に採決する。
3 すべての動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第13条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りではない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(会議録)
第14条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の作成)
第15条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した委員2名が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第16条 会議録に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(会議録の異議)
第17条 会議録に記載した事項に関して委員の中に異議があるときは、教育長これを会議に諮って決定する。
(協議会)
第18条 教育長は、委員会の所管事項について、報告をする必要があると認めるとき、又は特定の事項について調査、研究等を行う必要があると認めるときは、会議のほかに協議会を開くことができる。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議、その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(東神楽町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の東神楽町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則の改正前の東神楽町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。