○東神楽町議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和39年3月14日

条例第10号

第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(1) 診療所 7年以上

(2) 公民館 7年以上

(3) 森林(山林) 7年以上

(4) 牧野 7年以上

(5) 土地(田、畑、宅地) 7年以上

第3条 法第244条の2第2項の規定により、7年を超えて独占的に利用させる場合、又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。

(1) 診療所

(2) 公民館

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

東神楽町議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和39年3月14日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第10号
平成29年3月17日 条例第4号