○東神楽町特別会計条例

昭和39年3月14日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業(診療施設)のために、東神楽町国民健康保険特別会計診療施設勘定を設ける。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第17条の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 東神楽町水道事業会計 水道事業

(2) 東神楽町下水道事業会計 下水道事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1項に規定する特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

2 前条第2項各号に掲げる特別会計においては、企業法第24条第3項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第35号)

この条例は、平成2年2月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年度東神楽町介護サービス事業特別会計に関する出納の整理事務の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(東神楽町国民健康保険特別会計事業勘定の廃止)

2 国民健康保険法第10条に基づく東神楽町国民健康保険特別会計事業勘定(以下「国保会計」という。)は平成28年3月31日をもって廃止する。なお、平成27年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、従前の例による。

3 国保会計の廃止の際、当該会計に属する債権及び出納閉鎖後の歳計剰余金は、東神楽町一般会計が引き継ぐものとする。

(平成30年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の東神楽町特別会計条例第1条第2号に規定する東神楽町公共下水道特別会計(以下「下水道会計」という。)の出納は、平成31年3月31日をもって閉鎖し、平成30年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(権利義務の帰属)

3 この条例の施行の際、下水道会計に属する資産及び債権債務並びに歳計剰余金は、平成31年度の東神楽町下水道事業会計に帰属するものとする。

東神楽町特別会計条例

昭和39年3月14日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第14号
昭和55年3月14日 条例第1号
昭和57年3月17日 条例第2号
昭和58年1月24日 条例第5号
昭和61年3月19日 条例第1号
平成元年12月21日 条例第35号
平成5年3月30日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第1号
平成13年3月26日 条例第2号
平成16年3月29日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第11号
平成30年12月19日 条例第21号