○東神楽町特別会計条例
昭和39年3月14日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業(診療施設)のために、東神楽町国民健康保険特別会計診療施設勘定を設ける。
(1) 東神楽町水道事業会計 水道事業
(2) 東神楽町下水道事業会計 下水道事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条第1項に規定する特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
2 前条第2項各号に掲げる特別会計においては、企業法第24条第3項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第35号)
この条例は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年度東神楽町介護サービス事業特別会計に関する出納の整理事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(東神楽町国民健康保険特別会計事業勘定の廃止)
2 国民健康保険法第10条に基づく東神楽町国民健康保険特別会計事業勘定(以下「国保会計」という。)は平成28年3月31日をもって廃止する。なお、平成27年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、従前の例による。
3 国保会計の廃止の際、当該会計に属する債権及び出納閉鎖後の歳計剰余金は、東神楽町一般会計が引き継ぐものとする。
附則(平成30年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東神楽町特別会計条例第1条第2号に規定する東神楽町公共下水道特別会計(以下「下水道会計」という。)の出納は、平成31年3月31日をもって閉鎖し、平成30年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際、下水道会計に属する資産及び債権債務並びに歳計剰余金は、平成31年度の東神楽町下水道事業会計に帰属するものとする。