○東神楽町財政状況の作成及び公表に関する条例

平成7年2月3日

条例第3号

東神楽町財政事情書の作成及び公表に関する条例(昭和22年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから、1カ月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、11月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、東神楽町公告式条例(昭和25年条例第7号)の定めるところにより行う。

2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6ヵ月は、町長の指定した場所において閲覧することができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町財政状況の作成及び公表に関する条例

平成7年2月3日 条例第3号

(平成7年2月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年2月3日 条例第3号