○東神楽町財政状況の作成及び公表に関する条例
平成7年2月3日
条例第3号
東神楽町財政事情書の作成及び公表に関する条例(昭和22年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから、1カ月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、東神楽町公告式条例(昭和25年条例第7号)の定めるところにより行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6ヵ月は、町長の指定した場所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。