○東神楽町職員の寒冷地手当に関する規則

平成6年4月1日

規則第3号

第1条 この規則は、東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号。以下「給与条例」という。)に定めるものを除くほか、寒冷地手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 給与条例第14条の3第2項の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 臨時職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)

(6) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(7) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

第3条 給与条例第14条の2第2項及びこの規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(給与条例第7条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(日割計算の額等)

第4条 給与条例第14条の3第2項の町長が定める額は、給与条例第14条の2第2項の規定による額を給与条例第14条の3第2項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 給与条例第14条の3第2項第3号の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 給与条例第14条の2に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において給与条例第14条の3第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(給与条例第14条の2に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において給与条例第14条の3第1項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第17条第2項第3項又は第4項の規定による割合が変更された場合

(支給日等)

第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第5条第2項で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第2条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東神楽町職員の寒冷地手当に関する規則

平成6年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年4月1日 規則第3号
平成9年3月25日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第23号
平成29年3月29日 規則第4号
令和元年12月20日 規則第15号