○東神楽町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号。以下「給与条例」という。)第13条の4の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項を定める。

(支給額等)

第2条 給与条例第13条の4第3項第1号に規定する規則で定める額は、東神楽町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第7号。以下、「給与支給規則」という。)第19条で指定する職にある職員の職の規定により、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長、所長、事務長、事務局長、公民館長、室長、参事 8,000円

(2) 副参事、課長補佐、次長、事務次長、師長 6,000円

2 給与条例第13条の4第3項第1号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を越える場合の勤務とする。

第3条 給与条例第13条の4第3項第2号に規定する規則で定める額は、給与支給規則第19条で指定する職にある職員の職の規定により、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長、所長、事務長、事務局長、公民館長、室長、参事 6,000円

(2) 副参事、課長補佐、次長、事務次長、師長 4,500円

2 給与条例第13条の4第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(支給方法及び支給期日)

第4条 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(別記第1号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記第2号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年4月1日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年4月1日 規則第1号
平成8年3月26日 規則第4号
平成9年3月25日 規則第14号
平成13年3月28日 規則第5号
平成14年3月27日 規則第14号
平成18年9月22日 規則第23号
平成19年3月26日 規則第6号
平成23年3月30日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第9号
平成29年3月29日 規則第4号
令和3年6月30日 規則第8号