○東神楽町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和52年4月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「道規則」とは、北海道職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第75号)の規定に基づき定めた初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年北海道人事委員会規則第7―405号。以下「道規則」という。)をいう。
2 学歴免許等の資格の適用範囲等については、道規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表の規定を準用する。
3 「経験年数」とは、職員として在職した経験年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。経験年数換算表は、道規則別表第4に定める規則を準用する。
(職務の級の標準的職務内容)
第3条 給与条例第4条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務内容は、級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、級別資格基準表(別表第3)に掲げる基準により決定するものとする。
(初任給の基準)
第4条 新たに職員となる者の職務の級及び号俸は、初任給基準表(別表第2)に掲げる基準により決定するものとする。
(1) 初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(道規則別表第5の規定を準用)に加える年数が定められている学歴免許等資格を有する者の初任給基準表の適用については、その加える年数1年につき、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同表の初任給欄の号俸とする。この際の級の決定については、町長が別に定めるところによる。
(2) 経験年数を有する者については、その者が受けるべき前項の規定による号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を越える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を号数とする号俸とすることができる。
3 新たに採用した職員の有する学歴免許等についてその初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に減ずる年数が定められている者の初任給基準表の適用については、その減ずる年数1年につき、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号俸より4号俸減じた号俸をもって同表の初任給欄の号俸とする。この際の級の決定については、町長が別に定めるところによる。
(初任給基準表の適用)
第5条 初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格によることができる。
(昇格の基準)
第6条 職員の昇格は、第3項の資格を有するもののうちから1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合においてその昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においてはこの限りでない。
3 職員の1級上位の職務の級への昇格に必要とする資格は、級別標準職務表と級別資格基準表に示されたもののほかその職員の号俸が1級上位の職務の級の最低の号俸に達していなければならない。
(1) 初任給基準表に掲げる学歴免許等の資格を取得し上位の職務の級に必要な資格を取得した場合
(2) 生命をとして職務を遂行しそのため危篤となり又は不具廃疾となった場合
2 前項により昇格させようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(昇格の際の号俸)
第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表第4)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(降格の際の号俸)
第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める降格時号俸対応表の降格後の号棒欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昇給の時期)
第10条 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、第13条又は第14条に定めるものを除き、毎年1月1日とする。
(職員の昇給の号俸数)
第11条 職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
第12条 給与条例第4条第6項で定める職員は、技能労務職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(復職時における号俸の調整)
第14条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第6)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職の日」という。)及び復職等の日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第15条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第16条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(勧奨退職)
第17条 職員の勧奨退職による、昇給等取扱いについて必要な事項は、別に定める。
(この規則により難い場合の措置)
第18条 特別の事情により、この規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この規則は、公布日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和35年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(初任給基準の改正に伴う調整)
2 初任給基準の改正に伴い、切替日の前日に給料表の適用を受ける職員は、その号俸により次表で定めるところにより昇給期間の短縮を行うことができる。
短縮期間 職務の級 | 9月短縮 | 6月短縮 | 3月短縮 |
1級 | 1―1~1―7 | 1―8 | 1―9 |
2級 | 2―1 | 2―2 | 2―3 |
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第8条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間には、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第8条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第8条及び第9条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第8条及び第9条の2の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の第8条及び第9条の2の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条の2第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正後の規則第8条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第8条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過期間)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第8条又は第9条の2の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の職務までの前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第8条第1項及び第9条の2第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条第3項 | 第2項 | 前項の規定又は規則(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則)附則第2項若しく |
第19条の2第2項 | 又は第18条 | は第18条の規定又は規則附則第2項、第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第19条の2第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第18条」とあるのは「若しくは第18条の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項、第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(その他)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第9条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上 | 対応号俸(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月超 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる号俸又は俸給月額が3あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第9条の2適用外職員」という。) |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう。
2 人事院規則9―8第34条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 6月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第9条の2適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 3月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第9条の2適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日より適用する。
附則(平成9年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(改正条例附則第3項前段の規定による昇給)
2 職員の給与に関する条例(平成12年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第3項前段の規則で定める職員は、平成12年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員(技能労務職員にあっては、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員)とする。
3 前項の職員のうち、技能労務職員以外の職員で基準日において53歳を超えているもの及び技能労務職員については、55歳(技能労務職員にあっては、57歳)に達した日後も、なお従前の例により給与条例第4条第5項又は規則第11条の規定による昇給をさせることができ、技能労務職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないものについては、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。ただし、技能労務職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動があった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされるものその他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(改正条例附則第3項後段の規定による昇給)
4 改正条例附則第3項後段の規則が定める職員は、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他町長の定めるこれに準ずる者(以下「検察官等」という。)となり、引き続き検察官等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在籍している者(基準日前において職員として在籍していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在籍していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により検察官等として勤務した期間を除き、職員として在籍していなかった期間がない者に限る。)のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員(技能労務職員にあっては、基準日において52歳を超え、60歳を超えていない職員)とする。
5 前項の職員の55歳(技能労務職員にあっては、57歳)に達した日後における昇給については、附則第3項本文の規定を準用する。ただし、技能労務職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち、復帰日が55歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(雑則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第6条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第3項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和52年規則第1号。以下「新規則」という。)別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第3項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第6条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第3項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同法付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第8条又は第9条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における昇給の号俸数等)
5 平成19年1月1日において、給与条例第4条の規定による昇給(同規則第7条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で町長が昇給させることが相当でないと認める者
6 職員の基準号俸数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては2号俸)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
7 町長が定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
1 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 1 係長(主査を含む。以下この表において同じ。)の職務 2 主任の職務 |
4級 | 1 課長補佐(次長、事務次長、保健師長、看護師長を含む。以下この表において同じ。)の職務 2 主幹の職務 3 困難な業務を処理する係長の職務 |
5級 | 1 課長(所長、事務長、事務局長、公民館長、室長、参事を含む。以下この表において同じ。)の職務 2 副参事の職務 3 困難な業務を処理する課長補佐の職務 4 課長補佐を補佐する主幹の職務 |
6級 | 1 困難な業務を処理する課長の職務 2 課長を補佐する副参事の職務 |
2 医師給料表標準職務表
職務の区分 | 標準的な職務 |
医師の職 | 町立診療所所長の職務 |
別表第2(第4条関係)
初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号俸 |
中級 | 短大卒 | 1級15号俸 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号俸 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号俸 | |
短大卒 | 1級9号俸 | ||
高校卒 | 1級1号俸 |
別表第3(第3条、第6条関係)
級別資格基準表
区分 | 学歴 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 技能 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 6 | |||||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
| 9 | |||||||
労務 | 高校卒 |
| 8 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
| 8 | |||||||
中学卒 |
| 11 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
| 11 |
別表第4 昇格時号俸対応表(第8条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 51 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 51 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 51 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 51 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 52 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 52 |
77 | 34 | 50 | 50 | 68 | 52 |
78 | 34 | 50 | 50 | 69 | 52 |
79 | 35 | 50 | 51 | 69 | 53 |
80 | 35 | 50 | 51 | 70 | 53 |
81 | 35 | 51 | 51 | 70 | 53 |
82 | 36 | 51 | 52 | 71 | 53 |
83 | 36 | 51 | 52 | 71 | 54 |
84 | 36 | 51 | 52 | 72 | 54 |
85 | 37 | 52 | 53 | 72 | 55 |
86 | 37 | 52 | 53 | 73 | 55 |
87 | 38 | 52 | 53 | 73 | 55 |
88 | 38 | 52 | 53 | 74 | 55 |
89 | 39 | 53 | 54 | 74 | 56 |
90 | 39 | 53 | 54 | 75 | 56 |
91 | 40 | 53 | 54 | 75 | 56 |
92 | 40 | 53 | 54 | 76 | 56 |
93 | 41 | 53 | 55 | 77 | 57 |
94 | 54 | 55 | 77 | 57 | |
95 | 54 | 55 | 77 | 57 | |
96 | 54 | 55 | 78 | 57 | |
97 | 54 | 55 | 78 | 58 | |
98 | 54 | 56 | 78 | 58 | |
99 | 55 | 56 | 79 | 58 | |
100 | 55 | 56 | 79 | 58 | |
101 | 55 | 56 | 79 | 59 | |
102 | 55 | 56 | 80 | ||
103 | 55 | 57 | 80 | ||
104 | 56 | 57 | 80 | ||
105 | 56 | 57 | 81 | ||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
別表第5 降格時号俸対応表(第9条関係)
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号棒 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第6 休職期間等換算表(第14条関係)
休職等の期間の換算 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間条例第14条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける号俸を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。