○東神楽町職員の給与の支給に関する規則

昭和50年10月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条から第4条まで 削除

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第14条に規定する勤務1時間当りの給与額及び同条例第10条の規定により勤務しない1時間につき減額する給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第10条の規定によって給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

第6条の2 条例第14条に規定する規則で定める額は、職員が受ける次の各号に掲げる手当の区分に応じて、その者が受けることとなる当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 地域手当 給料月額に対する当該手当の月額

(2) 寒冷地手当 当該手当の月額

2 給与条例第14条に規定する規則で定める時間とは、7時間45分に東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を合算した日数を乗じて得た時間とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第10条に規定するその他勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 東神楽町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合

(2) 東神楽町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第12号)第2条第1号に規定する場合で、勤務しないことについて任命権者の承認があった場合

2 給与条例第10条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 給与条例第10条の規定によって給与を減額する場合においては、減額すべき給与額を、翌月以降の給料から差し引くものとする。

第8条 扶養手当、寒冷地手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第10条の規定によって給与を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日数による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第11条 職員が休職され、法第55条の2第1項ただし書に規定する計算(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。その月の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第12条 給与条例第8条の規定による届出は、別記第1号様式の扶養親族届によって行い、任命権者(又はその委任を受けたものを含む。以下同じ。)が職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たる要件を備えていることを確めて認定し、その認定にかかる事項を別記第2号様式の扶養親族簿に記載するものとする。

2 次の各号の一に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤務所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当っては、扶養の事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができるものとする。

第13条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第14条 給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して別記第3号様式の住居届により、その居住の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住所、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の届出があったときは、その届出に係る事実を必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求める等の方法により確認して、その者が給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

3 給与条例第8条の2第1項の「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

4 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の届する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

5 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の適用除外職員)

第15条 給与条例第8条の2第1項第1号の適用を除外される職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 町が貸与する職員住宅に居住する職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第8条第1項に規定する扶養親族で届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第16条 給与条例第8条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、別記第4号様式による勤務命令カードによって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第2項の例による。

3 給与条例第11条に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

4 給与条例第11条第2項の規則で定める割合は100分の25とする。

5 給与条例第12条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

第17条の2 条例第11条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割振られた場合

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条により週休日及び勤務時間が割振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合においては38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに掲げる時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(2) 前号に掲げる場合を除いて、交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割振られている週に、週休日の振替等により勤務時間が割振られた場合

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差引いた時間に相当する時間

第17条の3 給与条例第12条後段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる同条例第8条に規定する祝日法による休日直後の勤務日等(勤務時間条例第9条第1項に規定する勤務時間をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 前項の町長が指定する日は、国民の行事の行われる日とする。

第18条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(管理職手当の支給)

第19条 給与条例第8条の4の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次表職員の職に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

任命権者

職員の職

支給割合

町長

課長等の職(課長、所長、事務長、室長、参事)

100分の10

課長補佐等の職(副参事、課長補佐、次長、事務次長、師長)

100分の8

議会の議長

事務局長

100分の10

教育委員会

課長等の職(課長、公民館長、参事)

100分の10

課長補佐等の職(副参事、課長補佐、次長)

100分の8

農業委員会

事務局長

100分の10

次長

100分の8

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

(3) 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第20号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員に関する第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成26年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(期末手当の支給)

第20条 給与条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第15条の2各号の一に該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定により採用された職員をいう。)

(5) 未帰還職員

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(7) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)(以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち東神楽町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第7条第1項に規定する職員以外の職員)

2 給与条例第15条第2項に規定する在職期間は、次の各号に掲げる場合を除き条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(1) 前項第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 前項第7号に掲げる職員(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第17条第1項の適用を受ける者)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6箇月以内の期間において、次の第1号に掲げる者から給与条例の適用を受ける職員となった場合及び第2号又は第3号に掲げる者から引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合においては、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 法第3条第3項第1号から第3号の2までに規定する特別職に属する者で、東神楽町に勤務する者

(2) 国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらに準ずる者として町長が認める者

5 期末手当の支給日は、6月15日、12月10日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、それぞれの前日)とする。ただし、町長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

第21条 給与条例第15条第1項後段の町長が規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

(1) その退職し、若しくはその職を失い又は死亡した日において前条第1項各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時職員を除き、非常勤職員である者にあっては、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他の同条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他町長が定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 法第3条第3項第1号から第3条の2までに規定する特別職に属する者で東神楽町に勤務する者

(3) その退職に引続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(臨時職員を除き、非常勤職員である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者及びこれらに準ずる者と町長が認める者

2 給与条例第17条第5項ただし書の町長が規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(一時差止処分に係る在職期間)

第21条の2 給与条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を給与条例第15条の4第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第20条第4項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第21条の3 任命権者は、給与条例第15条の3第1項(給与条例第15条の4第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ職員賞罰及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)に協議しなければならない。

2 前項の規定により委員会に協議する場合には、次に掲げる事項を記載した協議書及びその他参考となる資料を提出するものとする。

(1) 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

(2) 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分対象者の離職の日における所属及び職名

(4) 一時差止処分の根拠条項

(5) 被疑事実の要旨及び処分対象者犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項

(7) 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日

(8) 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及びその年月日

3 給与条例第15条の3第5項(これらの規定を給与条例第15条の4第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)の規定による説明書(以下「処分説明書」という。)の交付は別記第5号様式により行うものとする。

4 前項の処分説明書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を記載した文書を掲示版へ掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示された日から起算して2週間を経過した日に、処分説明書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。

5 前項に規定する文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「一時差止処分書」の文字

(2) 被処分者の氏名

(3) 一時差止処分の内容(根拠条項及び処分の対象となる手当)

(4) 一時差止処分を行った日付

(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏名及び職印

(処分説明書の写しの提出)

第21条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を委員会に提出しなければならない。

(一時差止処分の取り消しの申し立ての手続等)

第21条の5 給与条例第15条の3第2項(これらの規定を給与条例第15条の4第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取り消しの申し立ては、その理由を明らかにした書面で任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申し立てがなされた場合は、速やかに、その取扱について委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定により委員会に協議する場合には、第1項に規定する書面の写し1通及びその他参考となる資料を提出するものとする。

(一時差止処分の取り消しの通知)

第21条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(勤勉手当の支給)

第22条 給与条例第15条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第15条の4第5項において準用する給与条例第15条の2各号の一に該当するものを除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(ただし、公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 停職者

(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の公務員として勤務する者(非常勤職員及び臨時職員を除く。)

2 給与条例第15条の4第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

3 期間率は、基準日前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

4 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

5 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第20条第1項第3号から第7号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等により休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第10条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による祝日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定する承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の認定を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

6 第20条第4項各号の規定は、第4項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

7 勤勉手当の支給日は、6月15日及び12月10日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、それぞれの前日)とする。ただし、町長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

(勤勉手当の成績率)

第22条の2 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、町長が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の155

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 6月に支給する場合においては100分の70、12月に支給する場合においては100分の80

(期末手当及び勤勉手当の職員の区分に応じた割合)

第22条の3 給与条例第15条第5項の規則で定める職員の区分に応じて定める割合は次表のとおりである。

職員の区分

支給割合

課長、所長、事務長、事務局長、公民館長、室長、参事

100分の15

副参事、課長補佐、次長、事務次長、師長

100分の10

主幹、係長、主査、主任

100分の5

第23条 給与条例第15条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に定める職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

その退職し、又は死亡した日において第20条第1項各号の一に該当する職員であった者

(地域手当の支給)

第23条の2 地域手当は月額とし、給料、扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる勤務地に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 札幌市 100分の3

(2) 東京都特別区 100分の20

(3) 滋賀県大津市 100分の10

2 平成26年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成26年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(単身赴任手当)

第23条の3 給与条例第15条の6第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情を有すること。

第23条の4 給与条例第15条の6第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第23条の5 給与条例第15条の6第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第15条の6第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第15条の6第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 53,000円

(10) 2,500キロメートル以上 58,000円

(特殊勤務手当)

第24条 給与条例別表3中、月額で支給が定められている手当は、月の初日から末日までにつき全額を支給し、新たに月額手当を受けることとなった者には、その日から支給する。

2 月額手当を支給される者が、有給休暇(勤務を要しない日及び休日を除く。)、欠勤及び休職等により、その月において勤務すべき日における勤務しなかった日数が10日を越えた場合は、その者のその月における手当の額は、日割計算によって支給する。

3 特殊勤務手当は、特殊勤務命令簿(別記第6号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した日について支給する。ただし、月額で支給が定められている手当については、この限りでない。

(その他)

第25条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年5月8日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項及び第3項の改正規定、第22条の次に次の1条を加える改正規定は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。

2 平成14年度に限り、改正後の規則第20条の規定の適用については、同規則第20条第4項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」とし、第5項中「6月15日、12月10日」とあるのは、「3月15日、6月15日、12月10日」とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の規則第20条第4項の規定の適用については、規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の東神楽町職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第22条の2各号の規定を適用する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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東神楽町職員の給与の支給に関する規則

昭和50年10月27日 規則第7号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和50年10月27日 規則第7号
昭和56年4月1日 規則第2号
昭和59年7月20日 規則第4号
平成2年5月8日 規則第4号
平成2年12月20日 規則第7号
平成3年3月20日 規則第5号
平成4年6月1日 規則第8号
平成6年4月1日 規則第1号
平成6年10月1日 規則第9号
平成7年3月27日 規則第2号
平成7年12月19日 規則第15号
平成8年3月26日 規則第2号
平成9年3月25日 規則第4号
平成9年12月22日 規則第26号
平成10年3月30日 規則第5号
平成10年12月21日 規則第19号
平成11年12月22日 規則第11号
平成12年12月21日 規則第25号
平成13年3月28日 規則第4号
平成13年12月17日 規則第8号
平成14年3月27日 規則第4号
平成14年11月25日 規則第29号
平成16年3月29日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第33号
平成18年3月23日 規則第2号
平成18年9月22日 規則第23号
平成19年3月26日 規則第2号
平成19年11月30日 規則第12号
平成19年12月18日 規則第16号
平成21年3月11日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第6号
平成26年12月5日 規則第26号
平成27年3月20日 規則第7号
平成28年3月28日 規則第8号
平成29年3月29日 規則第7号
平成30年10月11日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第4号
令和元年8月1日 規則第3号
令和元年12月20日 規則第15号
令和3年6月30日 規則第8号
令和4年10月1日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年7月20日 規則第21号