○東神楽町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和31年10月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、東神楽町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第5項の規定の適用については、第2条第5項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第36号)

この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1は、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表第1の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成5年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第1項中「100分の260」とあるのは「100分の270」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成6年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第1項中「100分の250」とあるのは「100分の260」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第28号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成11年度に限り、改正後の条例第3条第1項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と読み替えるものとする。

ただし、平成12年3月に期末手当を新たに支給することとなった教育長については適用しない。

(平成12年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成12年度に限り、改正後の条例第3条第1項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と読み替えるものとする。ただし、平成13年3月に期末手当を新たに支給することとなった教育長については適用しない。

(平成13年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第3条第1項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えるものとする。ただし、このときに期末手当を新たに支給することとなった教育長については適用しない。

(平成14年条例第37号)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

2 平成14年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、規定中「12月1日」の後に「及び3月1日」を加え、「6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の240」を「6月に支給する場合においては100分の205、12月に支給する場合においては100分の240、3月に支給する場合においては100分の20」とする。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

2 平成15年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、「100分の230」を「100分の215」とする。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

2 平成17年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、同条例第3条第1項中「100分の212.5」を「100分の210」と、「100分の232.5」を「100分の235」とする。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東神楽町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の東神楽町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の東神楽町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第5号)附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の東神楽町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

東神楽町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和31年10月31日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年10月31日 条例第12号
昭和35年7月24日 条例第12号
昭和37年9月29日 条例第18号
昭和38年6月18日 条例第13号
昭和39年3月14日 条例第8号
昭和40年6月14日 条例第16号
昭和44年1月19日 条例第4号
昭和45年5月27日 条例第11号
昭和46年8月24日 条例第19号
昭和48年1月18日 条例第5号
昭和48年9月21日 条例第31号
昭和48年11月29日 条例第36号
昭和49年12月19日 条例第30号
昭和51年3月23日 条例第3号
昭和51年12月19日 条例第31号
昭和53年1月26日 条例第4号
昭和54年3月19日 条例第3号
昭和55年3月14日 条例第4号
昭和56年6月19日 条例第12号
昭和59年3月16日 条例第2号
昭和61年3月19日 条例第3号
昭和63年4月20日 条例第9号
平成元年12月21日 条例第40号
平成2年3月22日 条例第6号
平成2年12月20日 条例第26号
平成3年3月20日 条例第4号
平成3年12月24日 条例第29号
平成4年3月30日 条例第3号
平成5年3月30日 条例第14号
平成5年12月24日 条例第30号
平成6年3月30日 条例第3号
平成6年12月15日 条例第25号
平成7年12月19日 条例第24号
平成8年3月26日 条例第3号
平成9年12月22日 条例第28号
平成10年3月30日 条例第4号
平成11年3月30日 条例第4号
平成11年12月22日 条例第28号
平成12年12月21日 条例第37号
平成13年12月17日 条例第23号
平成14年11月25日 条例第37号
平成15年11月28日 条例第28号
平成16年3月29日 条例第6号
平成17年11月25日 条例第18号
平成18年3月23日 条例第8号
平成19年11月30日 条例第21号
平成20年12月22日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月26日 条例第23号
平成22年11月29日 条例第22号
平成26年11月28日 条例第18号
平成27年3月11日 条例第5号
平成27年12月11日 条例第27号
平成28年11月24日 条例第19号
平成29年3月17日 条例第4号
平成29年11月28日 条例第18号