○東神楽町特別職職員の給与に関する条例
昭和35年7月24日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、常勤の特別職に属する職員の給料及びその他の給与の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 前条に掲げる職員(以下「町長等」という。)の職及び給料月額は、次のとおりとする。
町長 700,000円
副町長 590,000円
教育長 550,000円
2 月の中途に町長等に就任し、又はこれを退任したときの給料は、その月の現日数を基礎として日割計算によって支給する。ただし、死亡によるときは、その月の全額を支給する。
3 町長等に東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により寒冷地手当を支給する。
4 町長等で6月1日、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に町長等を退任した者についても、同様とする。
5 前項の期末手当の額は、町長等のそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、町長等が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間における在職期間に応じ一般職の職員の例による割合を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第3条 この条例の規定による給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
2 東神楽町特別職公務員(常勤者)の給与及び旅費条例(昭和26年条例第9号)は、廃止する。
6 前項の規定は、平成22年2月12日から平成22年3月31日までの間に新たに副町長に就任した者の給料月額については適用しない。
附則(昭和36年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第17号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第1の規定は昭和45年4月1日から、別表第2の規定は昭和45年5月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第1の規定は昭和46年5月1日から、別表第2の規定は昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第1の規定は昭和48年4月1日から、別表第2の規定は昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条の規定は昭和49年4月1日から、別表第1の規定は昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第3項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表第1の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成5年度に限り、改正後の条例第2条の規定の適用については、同条第3項中「100分の260」とあるのは「100分の270」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成6年度に限り、改正後の条例第2条の規定の適用については、同条第3項中「100分の250」とあるのは「100分の260」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成8年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例)
2 平成11年度に限り、改正後の条例第2条第3項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と読み替えるものとする。
ただし、平成12年3月に期末手当を新たに支給することとなった職員については適用しない。
附則(平成12年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例)
2 平成12年度に限り、改正後の条例第2条第3項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と読み替えるものとする。ただし、平成13年3月に期末手当を新たに支給することとなった町長等については適用しない。
附則(平成13年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第2条第3項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えるものとする。ただし、このときに期末手当を新たに支給することとなった町長等については適用しない。
附則(平成14年条例第36号)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
2 平成14年度に限り、改正後の条例第2条第3項の規定の適用については、規定中「12月1日」の後に「及び3月1日」を加え、「6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の240」を「6月に支給する場合においては100分の205、12月に支給する場合においては100分の240、3月に支給する場合においては100分の20」とする。
附則(平成15年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
2 平成15年度に限り、改正後の条例第2条第3項の規定の適用については、「100分の230」を「100分の215」とする。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成17年度に限り、改正後の条例第2条の規定の適用については、同条例第2条第3項中「100分の212.5」を「100分の210」と、「100分の232.5」を「100分の235」とする。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東神楽町特別職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の東神楽町特別職職員の給与に関する条例第2条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の東神楽町特別職職員の給与に関する条例第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の東神楽町特別職職員の給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、令和3年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、令和4年11月29日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、令和5年11月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。