○東神楽町特別職報酬等審議会条例
昭和49年10月28日
条例第25号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、東神楽町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は東神楽町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、1年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は退職するものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 前2項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から審議会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した審議会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条から第4条までの改正規定及び第5条中の改正規定中第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東神楽町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の東神楽町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の東神楽町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。