○東神楽町証人等の費用弁償に関する条例

平成7年2月3日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、東神楽町議会、東神楽町選挙管理委員会等の求めにより出頭又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償の種類と額)

第2条 前条の規定により出頭した者に対しては、住所地から出頭地までにつき、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の5種類とし、その額並びに支給方法については、東神楽町職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号)の支給の例による。ただし、日当は、旅程にかかわらず全額を支給する。

(支給方法)

第3条 費用弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 次の条例は、廃止する。

町議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例(昭和28年条例第11号)

東神楽町農業委員会出頭者旅費支給条例(昭和28年条例第12号)

(平成9年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

東神楽町証人等の費用弁償に関する条例

平成7年2月3日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成7年2月3日 条例第4号
平成9年6月27日 条例第18号
平成28年3月16日 条例第4号
平成29年3月17日 条例第4号