○東神楽町住宅使用条例
昭和59年9月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町有の住宅(町営住宅、特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅を除く。以下「住宅」という。)の入居、使用料及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅等の設置場所等)
第2条 住宅の設置の場所、住宅の種類、戸数及び使用料の額は、別表のとおりとする。
(入居者の資格)
第3条 住宅に入居できる者は、次に定めるところによる。
(1) 町の職員(消防職員又は非常勤職員を含む。)
(2) 東神楽町立小中学校の校長、教員及び事務職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な事情により認めた者
(入居の申込及び決定等)
第4条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居)
第5条 住宅の入居決定者は、その通知を受けた日から15日以内に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、町長の承認を得て、その入居時期を延期することができる。
2 入居決定者は、入居する日までに入居契約書を町長に提出しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第6条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(2) 不正の行為によって入居したとき。
(3) 使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(5) 東神楽町営住宅条例(平成9年条例第19号。以下「住宅条例」という。)第23条から第28条までの規定に違反したとき。
(6) この条例に違反したとき。
2 前項の規定により、住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(住宅の退去)
第7条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、退去の5日前までにそのむねを書面又は口頭をもって届け出て建物及び附属物の検査をうけなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月18日から適用する。
附則(昭和60年条例第23号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第18号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第2号で平成元年7月1日から施行)
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日より施行する。
附則(平成9年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日より施行する。
附則(平成11年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に住宅に入居している者の月額使用料については、平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の東神楽町住宅使用条例別表の教職員住宅の表の月額使用料の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表その他の住宅の表の改正規定 平成31年1月1日
(2) 別表教職員住宅の表の改正規定 平成31年3月1日
(3) 第5条を削り、第4条の次に1条を加える改正規定及び第9条を第7条とし、同条の次に1条を加える改正規定 平成31年4月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の東神楽町住宅使用条例の規定により入居した者は、この条例による改正後の第5条の規定による契約書を提出するまでの間は、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第8条の住宅条例第19条の準用規定は、平成31年4月1日以後に入居した者から適用する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に入居者として決定を受けた者に係る連帯保証人及び敷金については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
教職員住宅
建築年度 | 構造 | 床面積 | 戸数 | 月額使用料 | 所在地 | 備考 |
昭和45年度 | 木造 | 71.28m2 | 1戸 | 21,500円 | 東神楽町南1条西3丁目2番18号 | |
昭和45年度 | 補強コンクリートブロック造 | 51.53m2 | 2戸 | 12,600円 | 東神楽町南1条西3丁目2番16―1、2号 | |
昭和52年度 | 木造 | 82.62m2 | 1戸 | 20,900円 | 東神楽町南3条東1丁目2番35号 | |
昭和52年度 | 木造 | 59.53m2 | 2戸 | 15,800円 | 東神楽町南3条東1丁目2番34―1、2号 | |
昭和53年度 | 木造 | 59.53m2 | 2戸 | 16,400円 | 東神楽町南3条東1丁目2番33―1、2号 | |
昭和55年度 | 木造 | 82.62m2 | 1戸 | 16,600円 | 東神楽町南1条西3丁目2番14号 | |
昭和55年度 | 木造 | 59.53m2 | 2戸 | 13,300円 | 東神楽町南1条西3丁目2番20―1、2号 | |
平成2年度 | 木造 | 84.24m2 | 1戸 | 25,300円 | 東神楽町ひじり野南1条2丁目1番7号 | |
平成30年度 | 木造 | 66.46m2 | 2戸 | 24,600円 | 東神楽町字志比内73番地 |
職員住宅
建築年度 | 構造 | 床面積 | 戸数 | 月額使用料 | 所在地 | 備考 |
昭和44年度 | 補強コンクリートブロック造 | 48.07m2 | 2戸 | 12,000円 | 東神楽町南1条東2丁目3番7―1、2号 | |
平成2年度 | 木造 | 46.37m2 | 3戸 | 12,700円 | 東神楽町南1条東2丁目3番9―1~3号 |
その他の住宅
建築年度 | 構造 | 床面積 | 戸数 | 月額使用料 | 所在地 | 備考 |
昭和52年度 | 木造 | 62.37m2 | 1戸 | 15,200円 | 東神楽町19号南2番地 | |
昭和56年度 | 木造 | 62.37m2 | 2戸 | 15,200円 | 東神楽町字志比内73番地 | |
昭和58年度 | 木造 | 62.37m2 | 2戸 | 16,700円 | 東神楽町字志比内73番地 | |
昭和60年度 | 木造 | 69.40m2 | 1戸 | 16,900円 | 東神楽町字志比内72番地 | 平成30年度取得 |
平成7年度 | 木造 | 79.50m2 | 1戸 | 17,400円 | 東神楽町字八千代ケ岡2線北8号418番地 | |
平成11年度 | 木造 | 78.26m2 | 4戸 | 44,500円 | 東神楽町ひじり野南2条4丁目3番9―101、103、201、203号 | |
平成11年度 | 木造 | 78.67m2 | 2戸 | 44,500円 | 東神楽町ひじり野南2条4丁目3番9―102、202号 |