○東神楽町職員衛生管理規則
昭和61年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき職員の健康確保について必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、法第3条の規定に基づき、職員の健康を確保するための措置を講ずるものとする。
(職員の義務)
第3条 職員は、健康管理上必要な事項について、産業医、衛生管理者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全管理担当者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
(衛生管理者の職務)
第6条 衛生管理者は、次の職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための指導及び教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) その他衛生に関すること。
(産業医)
第7条 町に、法第13条の規定に基づき、産業医を置き、東神楽町立国保診療所長の職にある者をもって充てる。
(産業医の職務)
第8条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項の規定に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康保持、増進を図るための措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(安全管理担当者)
第9条 町に、安全管理担当者を置き、総務課参事又は課長補佐等の職にある者をもって充てる。
2 安全管理担当者は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(健康診断の種類及び実施)
第10条 町長は、次の各号に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 成人病健康診断
(健康診断の周知)
第11条 町長は、健康診断を行うときは、日時、場所、健康診断の項目その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知するものとする。
(健康診断の受診)
第12条 職員は、指定された日時及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、別に指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。
(秘密の保持)
第13条 職員の健康管理業務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(衛生委員会)
第14条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき職員の衛生管理対策の推進について、調査審議させ意見を求めるため衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査審議事項)
第15条 委員会は、次の各号に掲げ事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に係る重要事項に関すること。
(委員会の組織)
第16条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の委員長、副委員長)
第17条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 副委員長は、委員の中から互選する。
(委員長、副委員長の職務)
第18条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第19条 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第20条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。