○東神楽町職員倫理規程

平成12年12月11日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、職員が職務を遂行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、町民の不信を抱くような行為を防止し、もって公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本町(以下「町」という。)の職員をいう。

2 この規程において「任命権者」とは、地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者及び特別職職員を選任し、又は任命した者を含む。)をいう。

3 この規程において「管理職員」とは、副町長、教育委員会教育長及び東神楽町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第7号)第19条第1項に規定する職にある職員をいう。

4 この規程において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

5 この規程の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、全て公務員は全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

5 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(公務員倫理の高揚)

第4条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、町民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての倫理の高揚に努めなければならない。

(公務の民主的かつ能率的な運営の確保)

第5条 職員は、公務が民主的かつ能率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。

(法令の遵守と信用の保持)

第6条 職員は、法令を遵守し、公務員の職の信用を損なうことのないよう努めなければならない。

(服務上の義務の遵守)

第7条 職員は、関係法令に規定する服務上の義務を遵守しなければならない。

(管理監督者の責務)

第8条 管理監督の立場にある者は、その職責の重要性を自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。

(利害関係者)

第9条 この規程において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として任命権者(条例第2条第2項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び東神楽町行政手続条例(平成9年条例第9号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(第2条第4項に規定する事業者等及び同条第5項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(東神楽町補助金等交付規則(昭和53年規則第9号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(道以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び東神楽町行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(東神楽町行政手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 執行機関の行政組織が分掌する事務のうち事業に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第10条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。ただし、第6号から第8号までに掲げる行為は、検査等の際には行ってはならない。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー等(飲食物が提供される会合であって立食形式又はこれに準ずる形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティー等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して前項第7号から第9号までに掲げる行為を行うこと。ただし、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと任命権者が認めたもの(常勤の特別職職員及び教育長にあっては、当該行為を行うことが公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないものと自ら判断したもの)に限る。

3 第1項の規定にかかわらず、職員は、他の地方公共団体の職員と共に自己の費用を負担して同項第7号から第9号までに掲げる行為(検査等の際に他の地方公共団体の職員と共に飲食をすることその他公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがあるものを除く。)を行うことができる。

4 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第11条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第10号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、任命権者に相談し、その指示に従うものとする。

3 職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」とあるのは、「職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第12条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第13条 職員は、他の職員の前3条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第10条第1項第10号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する行政機関等の他の職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 管理職員は、その管理し、又は監督する職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(講演等に関する規制)

第14条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

(相談)

第15条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第10条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、任命権者に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第16条 管理職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、利害関係者に該当する事業者等から事業者等から支払を受けた講演等の報酬又は利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員等であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書(別記第1号様式)を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを提出期限の翌日から起算して30日以内に町長に送付しなければならない。

(株取引等の報告)

第17条 管理職員は、前年において行った株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下この項において同じ。)の取得又は譲渡(管理職員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について、株取引等報告書(別記第2号様式)を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、任命権者に提出しなければならない。ただし、株取引等を行っていない場合については、その限りでない。

2 任命権者は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを提出期限の翌日から起算して30日以内に町長に送付しなければならない。

(所得等の報告)

第18条 管理職員(前年1年間を通じて管理職員であったものに限る。以下この項において同じ。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書(別記第3号様式)を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、任命権者に提出しなければならない。ただし、当該所得等の金額が任命権者から支払われた給与を超えない場合は、その限りでない。

(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)

 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。)

 各種所得の金額(退職所得の金額(所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)及び山林所得の金額(同法第32条第3項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額

(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)

2 前項の所得等報告書の提出は、納税申告書(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを提出することにより行うことができる。この場合において、同項第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

3 任命権者は、第1項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写し(以下「所得等報告書等」という。)の提出を受けたときは、当該所得等報告書等(管理職員に係るものに限る。)の写しを提出期限の翌日から起算して30日以内に町長に送付しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧)

第19条 前3条の規定により提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等は、これらを受理した任命権者において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるものについては、この限りでない。

(任命権者の責務)

第20条 任命権者は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 必要に応じて、規程等を制定すること。

(2) 贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等(以下「報告書等」という。)の受理、審査及び保存、報告書等の写しの町長への送付並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の公務員倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(3) 職員がこの規程に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(4) 職員がこの規程に違反する行為について任命権者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(5) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(6) 職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(7) 職員が特定の者と町民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、公務員倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(8) この規程に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。

2 任命権者は、その指定する職員に、この規程で定めるその職務の一部を行わせることができる。

(任命権者による懲戒処分の概要の公表)

第21条 任命権者は、職員にこの規程又はこの規程に基づく基準に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、公務員倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表(第17条第1項の株取引等報告書中の当該懲戒処分に係る株取引等についての部分の公表を含む。)をすることができる。

(補則)

第22条 この規程の実施に関して必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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東神楽町職員倫理規程

平成12年12月11日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成12年12月11日 訓令第5号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成22年3月30日 訓令第3号
平成29年3月29日 訓令第2号