○東神楽町職員表彰規程

昭和58年12月5日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 東神楽町職員(以下「職員」という。)で顕著な功績又は模範として推奨するに値する業績若しくは善行のあったものに対して、この規程の定めるところにより表彰する。

(表彰の事由)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う(懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分を受けた者を除く。)

(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明発見をした者

(2) 特に重要な町の事務に関し、抜群の努力をし、成績顕著な者

(3) 担当業務に熟達し、献身的努力をもって職務に精励し、多年勤続した者

(4) 職務に関し特に他の模範となるべき行為のあった者

(5) 職務の内外を問わず、善行のあった者

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、町長が職員賞罰及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行うものとする。

2 職員の表彰に際し授与する金品の額等については、町長が委員会にはかって定める。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年12月に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時に行うことができる。

(追彰)

第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日附にさかのぼって表彰し、第4条の表彰状及び金品は、その遺族に授与する。

(表彰上申の手続)

第7条 課長は、第2条各号の一に該当する者があるときは、別記第1号様式の東神楽町職員表彰上申書に別記第2号様式の職員表彰調書及び履歴書各1部を添えて毎年11月末日まで(随時に行うものについては、その都度)に町長に具申しなければならない。

(公表)

第8条 被表彰者の氏名及び事績概要は、その都度公表する。

この規程は、昭和58年12月5日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町職員表彰規程

昭和58年12月5日 訓令第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和58年12月5日 訓令第2号
平成15年9月29日 訓令第1号
令和3年6月30日 訓令第3号