○東神楽町固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月22日

固評委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、東神楽町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続き、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した通知書を各委員に送付して、これを行うものとする。

2 前項の通知書は、少なくとも、会議の3日前までにこれを送付しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、かつ、その秩序を維持するものとする。

2 条例第8条に定める口頭審理の審査長は、委員長が当たるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を、当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(委員会が定める期間)

第5条 条例第6条第4項の委員会が定める期間は、弁明書の副本が送付された日から10日以内とする。

(口頭審理の通知)

第6条 委員会は、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の通知書は、少なくとも出席すべき日の2日前までにこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においてはこの限りでない。

(文書の様式)

第7条 委員会が作成する文書には、委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員会が作成する文書には、別に定めるもののほか、作成の年月日を記載し、委員及び書記が署名押印しなければならない。

(文書の送付方法)

第8条 文書の送付は、使送又は郵送により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 この規程に定めるもののほか、事務の処理、情報(東神楽町情報公開条例(平成12年条例第39号)第2条第2号に定めるものをいう。以下同じ。)の分類、整理及び保存等については、東神楽町の当該諸規定を準用する。

(会議の時間)

第10条 会議は、午前9時に開き午後5時に閉じる。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

2 委員長は、委員に諮り、前項に定める時間内において適宜休憩時間を定めることができる。

(会議の運営に係る委員長の指揮)

第11条 委員長は、必要があると認める場合においては、審査申出人その他関係者の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認められる発言を禁止することができる。

(欠席の届出)

第12条 委員は、疾病その他の事由によって会議に出席できない場合においては、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議の傍聴)

第13条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券交付申請書に自己の住所及び氏名を記入し、委員会から傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、退場の際係員に返さなければならない。

3 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(入場の制限)

第14条 委員長は、必要があると認める場合においては、傍聴人の入場を制限することができる。

(入場の禁止等)

第15条 次の各号の一に該当するものは、入場することができない。

(1) 凶器を携帯した者

(2) 酒気を帯びた者

(3) 異様の服装をした者

2 入場した者は、私語、飲食その他会議の妨害となる言動をしてはならない。

3 委員長は、前項の規定に違反した者に対して、退場を命ずることができる。

4 退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(審査申出書等の様式)

第16条 審査申出書等の様式は別記のとおり定める。

(審査に関する資料等の閲覧)

第17条 審査に関する資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は、その旨を委員会に申し出なければならない。

2 前項の閲覧は、次の各号の一に該当する者でなければこれをすることができない。

(1) 審査申出人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員

(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する町の職員

3 閲覧は、東神楽町役場庁舎内において、これを行わなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(東神楽町固定資産評価審査委員会規程の廃止)

2 東神楽町固定資産評価審査委員会規程(昭和26年固定資産評価審査委員会規程第9号)は、廃止する。

(令和3年固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年固評委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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東神楽町固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月22日 固定資産評価審査委員会規程第2号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成11年12月22日 固定資産評価審査委員会規程第2号
令和3年6月21日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和4年3月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和5年12月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号