○東神楽町長、東神楽町議会議員選挙ポスター掲示場設置に関する規程

昭和50年3月19日

選管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、東神楽町ポスター掲示場設置条例(昭和50年条例第11号。以下「条例」という。)第2条第4項の規定により東神楽町長及び東神楽町議会議員選挙のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場及び設置場所の告示)

第2条 条例第2条第1項の規定によるポスター掲示場は、別記第1号様式に準じて作成するものとする。

2 ポスター掲示場は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ定めて、別記第2号様式により告示するものとする。

(ポスター掲示場数)

第3条 条例第2条第2項の規定による各投票区のポスター掲示場数は、各々の投票区の選挙人名簿登録者及び面積に応じ、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条第1項の規定により別表に掲げる数とする。

(ポスターを掲示できる日)

第4条 委員会は、条例第2条第3項の規定によりポスターを掲示できる日としてあらかじめする告示は、別記第3号様式による。

(ポスターの掲示区画数)

第5条 ポスター掲示場の掲示板には、委員会があらかじめ定める数のポスターをはる区画(以下「ポスター掲示区画」という。)を設けるものとする。

2 委員会は、ポスター掲示区画のなかに、次の要領で番号(以下「掲示区画番号」という。)を設けるものとする。

(1) ポスター掲示区画のうち右端上段の区画を1番とし、その下段を2番とする。

(2) 以下順次左の区画に移動し、上段・下段の順に番号を附する

(候補者の掲示区画番号の指定)

第6条 候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示区画は、候補者の立候補届出受理番号と同一の掲示区画番号の附された区画とする。

(ポスター掲示場の管理)

第7条 委員会は、候補者が指定された掲示区画番号以外の区画にポスターを掲示していることを知ったときは、関係候補者に通知し、撤去させるものとする。

2 委員会は、候補者の死亡等により候補者でなくなった者の掲示に係るポスターが掲示されていることを知った時は、すみやかにこれを撤去するものとする。

3 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見した場合は、すみやかに補修するものとする。

4 委員会は、ポスター掲示場の破損等によりあらたにポスターを掲示し直す必要があると認められたときは、関係候補者に対しその旨を通知するものとする。

(設置しない場合の措置)

第8条 条例第4条の規定によりポスター掲示場を設けないときは、委員会は別記第4号様式により告示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

選挙人名簿登録者数

面積

ポスター掲示場の数

1,000人未満

2km2未満

5か所

2km2以上 4km2未満

6か所

4km2以上 8km2未満

7か所

8km2以上

8か所

1,000人以上 5,000人未満

4km2未満

7か所

4km2以上 8km2未満

8か所

8km2以上

9か所

5,000人以上 10,000人未満

4km2未満

8か所

4km2以上

9か所

10,000人以上

4km2未満

9か所

4km2以上

10か所

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東神楽町長、東神楽町議会議員選挙ポスター掲示場設置に関する規程

昭和50年3月19日 選挙管理委員会規程第2号

(平成14年9月20日施行)