○東神楽町長、東神楽町議会議員選挙ポスター掲示場設置に関する規程
昭和50年3月19日
選管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、東神楽町ポスター掲示場設置条例(昭和50年条例第11号。以下「条例」という。)第2条第4項の規定により東神楽町長及び東神楽町議会議員選挙のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 ポスター掲示場は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ定めて、別記第2号様式により告示するものとする。
(ポスターの掲示区画数)
第5条 ポスター掲示場の掲示板には、委員会があらかじめ定める数のポスターをはる区画(以下「ポスター掲示区画」という。)を設けるものとする。
2 委員会は、ポスター掲示区画のなかに、次の要領で番号(以下「掲示区画番号」という。)を設けるものとする。
(1) ポスター掲示区画のうち右端上段の区画を1番とし、その下段を2番とする。
(2) 以下順次左の区画に移動し、上段・下段の順に番号を附する
(候補者の掲示区画番号の指定)
第6条 候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示区画は、候補者の立候補届出受理番号と同一の掲示区画番号の附された区画とする。
(ポスター掲示場の管理)
第7条 委員会は、候補者が指定された掲示区画番号以外の区画にポスターを掲示していることを知ったときは、関係候補者に通知し、撤去させるものとする。
2 委員会は、候補者の死亡等により候補者でなくなった者の掲示に係るポスターが掲示されていることを知った時は、すみやかにこれを撤去するものとする。
3 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見した場合は、すみやかに補修するものとする。
4 委員会は、ポスター掲示場の破損等によりあらたにポスターを掲示し直す必要があると認められたときは、関係候補者に対しその旨を通知するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
選挙人名簿登録者数 | 面積 | ポスター掲示場の数 |
1,000人未満 | 2km2未満 | 5か所 |
2km2以上 4km2未満 | 6か所 | |
4km2以上 8km2未満 | 7か所 | |
8km2以上 | 8か所 | |
1,000人以上 5,000人未満 | 4km2未満 | 7か所 |
4km2以上 8km2未満 | 8か所 | |
8km2以上 | 9か所 | |
5,000人以上 10,000人未満 | 4km2未満 | 8か所 |
4km2以上 | 9か所 | |
10,000人以上 | 4km2未満 | 9か所 |
4km2以上 | 10か所 |