○東神楽町ポスター掲示場設置条例

昭和50年3月19日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、東神楽町長及び東神楽町議会議員の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場)

第2条 東神楽町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第143条(文書図面の掲示)第1項第5号のポスターの掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場は、公衆の見易い場所を選び1投票区につき5箇所以上10箇所以内設けなければならない。

3 候補者は、第1項の掲示場に、選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)1枚を掲示することができる。

4 前3項に規定するもののほか、第1項の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は選挙管理委員会が定める。

(ポスター掲示場総数の減少)

第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項の規定により算出したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場を設けないことができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月27日執行の東神楽町議会議員選挙から適用する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町ポスター掲示場設置条例

昭和50年3月19日 条例第11号

(平成14年9月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第11号
平成14年9月20日 条例第27号