○東神楽町災害対策本部条例

昭和37年10月28日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第23条の2第8項の規定に基づき、東神楽町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 法第23条の2第2項に規定する災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総理し、同条第3項に規定する災害対策本部員(以下「本部員」という。)及びその他の職員を指揮監督する。

2 法第23条の2第3項に規定する災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要を認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、昭和37年11月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町災害対策本部条例

昭和37年10月28日 条例第21号

(平成24年9月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第6節 災害対策
沿革情報
昭和37年10月28日 条例第21号
平成21年12月16日 条例第25号
平成24年9月19日 条例第24号