○東神楽町防災会議条例

昭和37年10月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、東神楽町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 東神楽町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項に規定する水防計画に関し調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員の定数は25名以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者

(3) 北海道知事の部門の職員のうちから町長が任命する者

(4) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(5) 町長がその部内の職員のうちから指定する者

(6) 東神楽町教育委員会教育長

(7) 大雪消防組合東消防署長及び東神楽消防団長

(8) 指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(10) その他町長が特に認めた者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

2 新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から会議の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した会議を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

この条例は、昭和37年11月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(東神楽町水防協議会条例の廃止)

2 東神楽町水防協議会条例(昭和62年条例第21号)は、廃止する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町防災会議条例

昭和37年10月28日 条例第20号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第6節 災害対策
沿革情報
昭和37年10月28日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第22号
平成18年3月23日 条例第2号
平成21年12月16日 条例第25号
平成24年9月19日 条例第24号
平成27年3月25日 条例第11号
令和3年3月12日 条例第1号