○東神楽町個人情報保護条例施行規則

平成12年12月18日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町個人情報保護条例(平成12年条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例第2条各号で定義する用語の例による。

(処理事務の要件)

第3条 電算処理する事務は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 町民の福祉の向上を図ることができるもの

(2) 事務処理の効率化を図ることができるもの

(3) その他行政水準の向上を図ることができるもの

(情報管理責任者)

第4条 町長は個人情報保護等に関する総合的な管理を取り扱わせるため情報管理責任者を置き、総務課長をもってこれに充てる。

(情報取扱責任者)

第5条 個人情報を取り扱う業務を担当する課に情報取扱責任者をおき、課長をもってこれに充てる。

(管理体制)

第6条 町長は、個人情報保護等に関する施策を実施するため、必要な組織体制を整備するものとする。

(個人情報取扱事務の登録等)

第7条 条例第9条第1項の個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記第1号様式によるものとする。

2 条例第9条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の登録年月日

(2) 個人情報の経常的な利用・提供先

(3) 個人情報の記録形態

(4) 個人情報の処理形態

(5) 個人情報を取り扱う事務に係る外部委託の有無

(個人情報取扱事務登録簿の縦覧)

第8条 条例第9条第4項の規定による縦覧は、個人情報取扱事務登録簿又はその写しを総務課に備え置いて行うものとする。

(開示請求の手続)

第9条 条例第18条第1項の請求は、保有個人情報開示請求書(別記第2号様式。以下「開示請求書」という。)により行うものとする。

2 条例第18条第1項第3号の実施機関が定める事項は、開示の区分、本人に代わって法定代理人等が保有個人情報の開示を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別とする。

(本人等の証明に必要な書類)

第10条 条例第18条第2項(条例第23条第4項第24条第2項第25条第3項第26条第5項第27条第5項第28条第3項及び第30条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 健康保険被保険者証

(4) 国民年金手帳

(5) 前各号に掲げるもののほか、通常本人以外の者が所持していることがないと町長が認める書類

2 条例第18条第2項に規定する法定代理人等であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 当該法定代理人等に係る前項各号に掲げる書類

(2) 本人戸籍の謄本その他法定代理人等の資格を証するものとして町長が認める書類

(郵送による保有個人情報の開示の請求)

第11条 保有個人情報の開示を請求する者は、郵送によりその請求をすることができる。

2 前項の場合において、開示を請求しようとする者は、開示請求書に併せて、本人が請求する場合にあっては前条第1項に定める書類のうち複数のものの写しを、本人に代わって法定代理人等が請求する場合にあっては、当該法定代理人等に係る同項に定める書類のうち複数のものの写し及び本人の戸籍謄本その他その資格を証明する書類として町長が認めるものを提出しなければならない。

(開示請求に対する決定通知)

第12条 条例第19条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示をすることと決定したとき 保有個人情報開示決定通知書(別記第3号様式)

(2) 保有個人情報の一部について開示をすることと決定したとき 保有個人情報一部開示決定通知書(別記第4号様式)

(3) 保有個人情報の開示をしないことと決定したとき 保有個人情報不開示決定通知書(別記第5号様式)

2 条例第19条第3項後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定期間延長通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(保有個人情報の不存在の通知)

第13条 条例第20条の規定による通知は、保有個人情報不存在通知(別記第7号様式)により行うものとする。

(第三者からの意見の聴取等)

第14条 条例第21条第1項の規定により開示請求者以外のもの(以下この条において「第三者」という。)の意見を聴くときは、保有個人情報開示請求に関する意見照会書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 意見を求められた第三者は、保有個人情報開示請求に関する意見書(別記第9号様式)により回答するものとする。

3 第三者からの意見聴取を行って、保有個人情報の開示をすることと決定したときは、保有個人情報の開示の請求に係る決定通知書(別記第10号様式)を当該第三者に通知するものとする。

(保有個人情報の開示の方法)

第15条 条例第23条第2項の実施機関が定める電磁的記録の開示については、当該電磁的記録に代えて、これらから採録又は出力したものの閲覧により行うものとする。ただし、映像情報に係る電磁的記録については、当該電磁的記録を出力装置により表示した映像の視聴により行うものとする。

(自己に関する保有個人情報の閲覧)

第16条 条例第23条第2項又は前条の規定による保有個人情報を閲覧する者は、当該保有個人情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者については、保有個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付部数)

第17条 保有個人情報の写し(以下「写し」という。)の交付部数は、開示請求があった保有個人情報1件につき1部とする。

(郵送による写しの交付)

第18条 保有個人情報の開示の決定に係る通知を受けた者は、町長が定めるところにより郵送によって写しの交付を受けたい旨を申し出ることができる。

(訂正請求の手続)

第19条 条例第25条第1項の請求は、保有個人情報訂正請求書(別記第11号様式)により行うものとする。

2 条例第25条第1項第3号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法定代理人等が保有個人情報の訂正、追加及び削除を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別とする。

(郵送による保有個人情報の訂正の請求)

第20条 第11条の規定は、郵送による保有個人情報の訂正の請求について準用する。この場合において、同条第1項中「開示」とあるのは「訂正」と、同条第2項中「開示を」とあるのは「訂正を」と、「開示請求書」とあるのは「保有個人情報訂正請求書及び条例第25条第2項の書類等又はその写し並びに保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報一部開示決定通知書の写し」と読み替えるものとする。

(訂正請求に対する決定通知)

第21条 条例第26条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 条例第26条第3項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

3 条例第26条第5項において準用する条例第19条第3項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定期間延長通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

(是正の申出の手続)

第22条 条例第27条第2項の申出は、保有個人情報取扱是正申出書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 条例第27条第2項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法定代理人等が保有個人情報の取扱いの是正を申し出ようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別とする。

3 条例第27条第3項の規定による通知は、保有個人情報取扱是正申出処理通知書(別記第16号様式)により行うものとする。

4 条例第27条第3項の報告は、保有個人情報取扱是正申出処理結果報告書(別記第17号様式)により行うものとする。

(郵送による保有個人情報の是正の申出)

第23条 第11条の規定は、郵送による保有個人情報の是正の申出について準用する。この場合において、同条第1項中「開示を請求する」とあるのは「取扱いの是正の申し出をする」、「請求をする」とあるのは「申出をする」と、同条第2項中「開示を請求」とあるのは「是正を申出」と、「開示請求書」とあるのは「保有個人情報取扱是正申出書」と読み替えるものとする。

(利用停止等の請求の手続)

第24条 条例第28条第1項の請求は、保有個人情報利用停止等請求書(別記第18号様式)により行うものとする。

2 条例第29条第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法定代理人等が保有個人情報の利用停止等の請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別とする。

(利用停止等の請求に対する決定通知)

第25条 条例第30条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止等決定通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

2 条例第30条第3項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止等決定通知書(別記第20号様式)により行うものとする。

3 条例第30条第4項において準用する条例第19条第3項後段の規定による通知は、保有個人情報利用不停止等決定通知書(別記第21号様式)により行うものとする。

(郵送による個人情報の利用停止等の請求)

第26条 第11条の規定は、郵送による保有個人情報の利用停止等の請求について準用する。この場合において、同条第1項中「開示」とあるのは「利用停止等」と、同条第2項中「開示を」とあるのは「利用停止等を」と、「開示請求書」とあるのは「保有個人情報利用停止等請求書」と読み替えるものとする。

(事業者からの意見の聴取)

第27条 町長は、条例第31条第3項後段の規定により事業者の弁明を受けるときは、当該事業者に意見の内容を記載した書面(以下「意見陣述書」という。)を提出させるものとする。この場合において、町長は、あらかじめ、当該事業者に対し次に掲げる事項を記載した書面により通知するものとする。

(1) 公表を予定している内容

(2) 公表の理由

(3) 意見陳述書の提出先及び提出期限

(4) 証拠書類又は証拠物を提出できる旨

(5) 意見陳述書の提出がなかった場合の取扱い

2 町長は、前項後段の規定により通知を受けた事業者から意見陳述書の提出期限の延長の申出があった場合において、特別の理由があると認めたときは、当該意見陳述書の提出期限を延長することができる。

3 第1項後段の規定により通知を受けた事業者が意見陳述書の提出期限内に意見陳述書を提出しなかったときは、意見がないものとみなす。

(費用負担の額)

第28条 条例第32条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、東神楽町手数料徴収条例(平成12年条例第14号)に定める額とする。

2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長が特別に認めるときは、この限りではない。

(費用負担の免除)

第29条 条例第32条第3項の規定により、写しの作成及び送付に要する費用の負担の免除を受けようとする者は、保有個人情報の写し等に関する費用負担免除申請書(別記第22号様式)を町長に提出しなければならない。

(運用状況の公表)

第30条 条例第31条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、開示件数、不開示件数その他必要な事項について、町広報紙に掲載して行うものとする。

(委託契約に関する措置)

第31条 条例第14条の規定により電算処理を外部に委託しようとする場合は、東神楽町契約規則(平成23年規則第8号)に定めるもののほか、当該委託契約書に次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 個人情報保護に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データ(電算処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク及びその他媒体に記録されている情報及び当該媒体をいう。以下同じ。)の複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) マスターテープ等の所有権の帰属に関する事項

2 次の各号に掲げる事項は、必要に応じ委託契約書に明記し、又は覚書を取り交わすものとする。

(1) データの授受及び搬送に関する事項

(2) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(3) 作業所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関する事項

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 東神楽町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成元年規則第1号)は、廃止する。

附 則(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東神楽町個人情報保護条例施行規則

平成12年12月18日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第5節 情報公開
沿革情報
平成12年12月18日 規則第22号
平成17年3月30日 規則第19号
平成18年9月22日 規則第23号
平成19年9月19日 規則第10号
平成23年3月30日 規則第4号
平成27年9月30日 規則第23号
平成28年3月28日 規則第5号