○東神楽町役場及び連絡所における戸籍事務取扱規則
平成7年6月13日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、役場(以下「本庁」という。)と連絡所間における戸籍事務取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿(磁気ディスクをもって調製されたものを含む。)は、本庁において保管する。
2 戸籍見出簿は戸籍簿に除籍見出簿は除籍簿に原戸籍見出簿は原戸籍簿に準じ保管する。
3 戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、本庁に保管する。ただし、連絡所において交付する戸籍謄抄本の交付簿は、連絡所に保管する。
(戸籍謄抄本の交付)
第3条 戸籍謄抄本は、交付請求のあった本庁及び連絡所で交付する。
(戸籍謄抄本の作成)
第4条 連絡所での戸籍謄抄本の作成は次の方法とする。
(1) 戸籍謄抄本の交付請求を受けたときは申請書を本庁に模写電送装置により電送し、又はスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)より読み取った申請書の電磁的記録を電子計算機に備えられた本庁指定のフォルダ(以下「フォルダ」という。)に保存する。
(2) 本庁は、前号の申請書を審査の上、戸籍謄抄本を連絡所に模写電送装置により電送し、又はスキャナにより読み取った戸籍謄抄本の電磁的記録をフォルダに保存する。
(3) 連絡所は、申請書と前号の戸籍謄抄本を照合し、認証の上、交付する。
(4) 戸籍謄抄本を2通以上作成するときは電送された写し又は保存された電磁的記録により所要枚数を作成する。
(電磁的記録の管理)
第5条 前条の規定に基づき電磁的記録を保存する場合は、事務担当者以外の者が電磁的記録にアクセスできないような措置を講じなければならない。
(帳簿書類の廃棄)
第6条 帳簿類の廃棄については、本庁において一括処理する。
(報告)
第7条 連絡所の戸籍謄抄本の交付に関する統計は、前月分を翌月6日までに本庁に報告し、本庁で集計の上処理する。
附則
1 この規則は、平成7年6月16日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。