○東神楽町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和57年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和57年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の氏名、住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(未成年者等の申請)
第3条 条例第4条第3項の規定による法定代理人又は保佐人(以下この条において「法定代理人等」という。)が同意をしたことを証する書面には、戸籍謄本その他の法定代理人等が当該未成年者又は被保佐人の法定代理人等であることを証する書面を添付しなければならない。
(回答書の提出期限)
第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。
(受領印の徴収)
第5条 町長は、条例第6条第1項及び同第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。
(印鑑登録証の返納)
第6条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第8条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
(5) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書(別記第10号様式)
(印鑑登録証明書の交付申請)
第10条 条例第15条第1項に規定する印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書によるものとする。
(文書の保存)
第11条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
(印鑑登録証の交付及び引替)
2 新たに交付する印鑑登録証は、別記第13号様式(イ)を用いて交付する。
3 印鑑登録証を別記第13号様式(ア)から別記第13号様式(イ)へ変更しようとするものは、書面申請により引替することができる。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に交付された印鑑登録証については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式及び別記第5号様式の改正規定は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。