○東神楽町長の職務を代理する者の順序に関する規則

昭和62年12月29日

規則第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員は、東神楽町行政組織条例(平成27年条例第2号)第2条に定める課(国民健康保険診療所を除く。)の課長の職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長の職にある者

第2順位 まちづくり推進課長の職にある者

第3順位 税務課長の職にある者

第4順位 くらしの窓口課長の職にある者

第5順位 健康ふくし課長の職にある者

第6順位 産業振興課長の職にある者

第7順位 建設水道課長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

東神楽町長の職務を代理する者の順序に関する規則

昭和62年12月29日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年12月29日 規則第13号
平成4年4月1日 規則第3号
平成9年3月25日 規則第2号
平成16年3月29日 規則第10号
平成18年9月22日 規則第21号
平成19年3月26日 規則第6号
平成23年3月30日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第2号
平成27年3月20日 規則第4号