○東神楽町役場庁舎管理規則

昭和46年5月17日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町役場庁舎及び構内における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理にあたっては、事務遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持につとめなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑をおよぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(禁止行為)

第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外において、喫煙し又は火気を取扱うこと。

(5) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

(8) 退庁時刻を過ぎてなお庁舎に長居していること。

2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、ただちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において物件の退去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。

2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。

3 町長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられたものが物件を撤去しないときは、町長は当該物件を撤去することができる。

(退庁時の戸締)

第6条 職員は、退庁の際火気のないことを確かめその課の関係の窓、及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第7条 各課において盗難があったときは、当該各課の課長は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東神楽町役場庁舎管理規則

昭和46年5月17日 規則第3号

(昭和46年5月17日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年5月17日 規則第3号