○東神楽町行政事務改善検討委員会規程
昭和58年10月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東神楽町行政組織規則(平成14年規則第16号)第8条第2項の規定に基づき、東神楽町行政事務改善検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、町職員の中から町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、町長が必要に応じて委員長に命じ、会議を招集することができる。
(議事)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 急施を要する事案については、委員長は、前2項の規定にかかわらず、会議の招集に代え、書面で委員の意見を徴して決することができる。
(関係職員等の出席)
第6条 委員長は、関係職員又は専門的知見を有する者を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。
(委員長への委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年6月18日から施行する。