○東神楽町行政事務改善検討委員会規程

昭和58年10月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東神楽町行政組織規則(平成14年規則第16号)第8条第2項の規定に基づき、東神楽町行政事務改善検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、町職員の中から町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。

(委員長の職務及びその代理)

第3条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、町長が必要に応じて委員長に命じ、会議を招集することができる。

(議事)

第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 急施を要する事案については、委員長は、前2項の規定にかかわらず、会議の招集に代え、書面で委員の意見を徴して決することができる。

(関係職員等の出席)

第6条 委員長は、関係職員又は専門的知見を有する者を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。

(委員長への委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年6月18日から施行する。

東神楽町行政事務改善検討委員会規程

昭和58年10月1日 訓令第1号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年10月1日 訓令第1号
平成18年9月22日 訓令第4号
平成22年3月30日 訓令第8号
平成24年6月18日 訓令第1号