○東神楽町役場連絡所規則

平成7年6月13日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、町民の利便を図るため、東神楽町役場連絡所(以下「連絡所」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ふれあい交流館住民サービスセンター

位置 東神楽町ひじり野北1条1丁目1番6号

(事務対象区域)

第3条 連絡所において取り扱う事務の対象区域は、町内全域とする。

(連絡所の所掌事務)

第4条 連絡所において取り扱う所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し(住民票記載事項証明を含む。)の交付に関すること。

(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 戸籍謄抄本の交付に関すること。

(4) 資産に関する証明の交付に関すること。

(5) 租税及び公課に関する証明の交付に関すること。

(6) 町税及び使用料の収納に関すること。

(7) その他町長の定める事務

2 連絡所の事務は、それぞれの事務を所管する課長が所掌する。

(執務時間)

第5条 連絡所の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、当該執務は、東神楽町の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条の規定により行う。

(職員)

第6条 連絡所に必要な職員を置く。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年6月16日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成25年1月7日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

東神楽町役場連絡所規則

平成7年6月13日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年6月13日 規則第10号
平成12年3月28日 規則第14号
平成16年3月29日 規則第11号
平成18年9月22日 規則第23号
平成19年3月26日 規則第8号
平成23年3月30日 規則第2号
平成24年12月17日 規則第13号
平成30年3月23日 規則第2号