○東神楽町役場連絡所規則
平成7年6月13日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、町民の利便を図るため、東神楽町役場連絡所(以下「連絡所」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ふれあい交流館住民サービスセンター
位置 東神楽町ひじり野北1条1丁目1番6号
(事務対象区域)
第3条 連絡所において取り扱う事務の対象区域は、町内全域とする。
(連絡所の所掌事務)
第4条 連絡所において取り扱う所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し(住民票記載事項証明を含む。)の交付に関すること。
(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(3) 戸籍謄抄本の交付に関すること。
(4) 資産に関する証明の交付に関すること。
(5) 租税及び公課に関する証明の交付に関すること。
(6) 町税及び使用料の収納に関すること。
(7) その他町長の定める事務
2 連絡所の事務は、それぞれの事務を所管する課長が所掌する。
(執務時間)
第5条 連絡所の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、当該執務は、東神楽町の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条の規定により行う。
(職員)
第6条 連絡所に必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年6月16日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成25年1月7日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。