○東神楽町議会事務局処務規則

昭和62年4月1日

議会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理並びに職員の服務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか書記を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に事務局次長(以下「次長」という。)を置くことができる。

(職務)

第3条 局長は議長の命を受け一般事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、局長を補佐し、担当の事務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け一般事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 文書に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(4) 議員の身分に関すること。

(5) 官公署、各団体の連絡に関すること。

(6) 職員の人事、給与、厚生、服務に関すること。

(7) 予算の経理及び物品の購入、出納保管に関すること。

(8) 議員報酬及び費用弁償に関すること。

(9) 関係条例、規則等の整備に関すること。

(10) 議長会に関すること。

(11) 議員会に関すること。

(12) 事務局長会に関すること。

(13) 議会図書の整理、保管に関すること。

(14) 議会資料に関すること。

(15) 議員共済及び互助に関すること。

(16) 議会施設の管理及び取締まりに関すること。

(17) 本会議並びに委員会及び協議会に関すること。

(18) 公聴会に関すること。

(19) 議案、請願、陳情、意見書等に関すること。

(20) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(21) 議員の出欠席に関すること。

(22) 議場の整理及び傍聴に関すること。

(23) 会議録に関すること。

(24) 議事日程及び諸般の報告事項に関すること。

(25) 資料の収集及び調査に関すること。

(26) 法令その他規則等の研究調査に関すること。

(27) その他議会全般に関すること。

(決裁)

第5条 議会の事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 議員及び職員の諸給与に関すること。

(2) 職員の休暇及び旅行の許可に関すること。(ただし、長期休暇を除く。)

(3) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。(ただし、道外出張を除く。)

(4) 物品の購入及び予算の経理に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(後閲)

第6条 局長は、代決若しくは代理をした事務については後閲に供しなければならない。

(事務処理)

第7条 収受文書に使用する受付印は、別表のとおりとする。

2 文書の記号は、「東神議会」と定める。

(議会の公印)

第8条 議会の公印は次の表のとおりとする。

名称

公印保管者

東神楽町議会印

事務局長

東神楽町議会議長印

事務局長

東神楽町議会事務局長印

事務局長

2 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(東神楽町役場諸規定の準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、事務の処理及び服務については東神楽町の当該諸規定を準用する。ただし、この場合において町長とあるのは議長と、総務課長とあるのは事務局長と読み替えるものとする。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年議会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年議会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条・第8条関係)

受付印(直径30mm)

画像

東神楽町議会印(30mm×30mm)

画像

東神楽町議会議長印(18mm×18mm)

画像

東神楽町議会事務局長印(18mm×18mm)

画像

東神楽町議会事務局処務規則

昭和62年4月1日 議会規則第3号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和62年4月1日 議会規則第3号
平成14年12月11日 議会規則第2号
平成19年3月19日 議会規則第2号
平成23年3月30日 議会規則第1号
令和3年3月24日 議会規則第1号
令和5年9月14日 議会規則第1号