○東神楽町役場の位置を定める条例

昭和43年9月13日

条例第17号

東神楽町役場の位置を次のとおり定める。

東神楽町南1条西1丁目3番2号

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月17日から適用する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

東神楽町役場の位置を定める条例

昭和43年9月13日 条例第17号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和43年9月13日 条例第17号
平成4年3月30日 条例第13号