○大雪葬斎組合公印規程
平成28年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、大雪葬斎組合の公印保管、使用等に関し必要な事項を定める。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類及び保管者等は、別表のとおりとする。
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻、廃棄)申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を事務局長に提出しなければならない。
(公印の告示)
第6条 管理者は、公印を調製、改刻、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示しその承認を受けなければならない。
2 公印を持出して使用するときは、公印使用簿(別記第4号様式)に公印使用請求者の職、氏名及び文書の件名並びにあて先その他、必要な事項を記載しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第10条 公印は、一定の内容のものを多数印刷する場合等特に必要があると認めるときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に替えることができる。この場合において、印刷物の都合により、第3条に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
(電子計算組織による公印の使用)
第11条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合は、当該電子計算組識に記録された印影(縮小されたものを含む。以下「電子公印」という。)を証明書等に出力することをもって、公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印を利用する事務を所管する事務局長は、証明書等の偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組識から電子公印の記録を消去し、管理者にその旨を届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
公印の種類 | 公印保管者 | ひな形 | 形状寸法(ミリメートル) | ||
職印 | (1)大雪葬斎組合管理者之印 | 事務局長 | (略) | 正方形 | 18×18 |
(2)大雪葬斎組合管理者職務代理者之印 ※副管理者 | 事務局長 | (略) | 正方形 | 20×20 | |
領収印 | (1)会計管理者領収印 | 会計管理者 | (略) | 円形 | 直径24 |
美瑛町会計管理者 | (略) | 円形 | 直径24 | ||
東川町会計管理者 | (略) | 円形 | 直径24 | ||
(2)収入取扱員印 | 事務局長 | (略) | 円形 | 直径24 |