○大雪葬斎組合指定金融機関の指定について

平成25年12月24日

告示第4号

地方自治法第235条第2項及び同法施行令第168条第2項の規定により、大雪葬斎組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる金融機関を下記のとおり指定したので、同条第8項の規定により告示する。

1 指定金融機関の名称及び主たる事務所の所在地

札幌市中央区南1条西8丁目7番地の1 北央信用組合

大雪葬斎組合指定金融機関の指定について

平成25年12月24日 告示第4号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
〔大雪葬斎組合〕/
沿革情報
平成25年12月24日 告示第4号