○大雪葬斎組合議会事務局設置条例

平成25年12月24日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第138条第2項の規定に基づき、大雪葬斎組合議会に事務局をおく。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記その他の職員をおく。

2 前項の職員の定数は、別に定める。

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、事務局に関する必要な事項は、議長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大雪葬斎組合議会事務局設置条例

平成25年12月24日 条例第3号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
〔大雪葬斎組合〕/
沿革情報
平成25年12月24日 条例第3号