○大雪葬斎組合議会事務局設置条例
平成25年12月24日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第138条第2項の規定に基づき、大雪葬斎組合議会に事務局をおく。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記その他の職員をおく。
2 前項の職員の定数は、別に定める。
(委任)
第3条 この条例に規定するもののほか、事務局に関する必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
平成25年12月24日 条例第3号
(平成25年12月24日施行)