○大雪葬斎組合職員の育児休業等に関する条例

平成15年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の育児休業等に関しては、東神楽町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)を準用する。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月31日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大雪葬斎組合職員の育児休業等に関する条例

平成15年4月1日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)