○大雪葬斎組合職員の定年等に関する条例
平成15年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の定年等に関しては、東神楽町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号)を準用する。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 条例第7号
(平成15年4月1日施行)