○大雪葬斎組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成15年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果に関しては、東神楽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第14号)を準用する。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 条例第6号
(平成29年4月1日施行)