○大雪葬斎組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成15年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果に関しては、東神楽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第14号)を準用する。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大雪葬斎組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成15年4月1日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
〔大雪葬斎組合〕/ 人事・給与
沿革情報
平成15年4月1日 条例第6号
平成29年3月31日 条例第2号