○大雪葬斎組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成15年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関しては、東神楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第13号)を準用する。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大雪葬斎組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成15年4月1日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
〔大雪葬斎組合〕/ 人事・給与
沿革情報
平成15年4月1日 条例第5号
平成29年3月31日 条例第2号