○大雪葬斎組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成15年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、東神楽町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)を準用する。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 条例第4号
(平成29年4月1日施行)